第 1 章 ブランド メンバー権
1 ブランド メンバーになるにあたって
1.1 ブランド メンバーになるための申請
ブランド メンバーになるためには、以下の手続きに従って申請を行ってください。申請後、ブランド メンバー申請書がニュースキン インターナショナル社で承認されない限り、ビジネス活動を行うことはできないものとします。
申請は、オンラインまたは書類で受け付けます。申し込みは必ず本人がするものとし、申請時に登録者名、生年月日、電話番号、自宅住所、Eメールアドレス、スポンサーの会員番号と氏名が必要です。なお、ブランド メンバーに登録できるのは、以下の要件を満たす人に限られます。
- 日本に居住している。
- 満20歳以上である。
- 学生ではない。
- 本人または配偶者、内縁配偶者等のパートナーが別のブランド メンバー権またはショッピング メンバー資格を有していない。法人の場合は、別のブランド メンバー権またはショッピング メンバー資格を有する人がいない。
- 公務員ではない。
- 現在および過去において反社会的勢力等との関係を有していない、かつ、将来においても有しない。
なお、ショッピング メンバーに登録後、ブランド メンバーの登録条件を満たしていれば、ブランド メンバーへの登録変更も可能です(98ページ「8.ショッピング メンバーからブランド メンバーへの変更」参照)。また、ブランド メンバーが連続した13ヵ月以上、ニュースキンのビジネス活動を行っていない場合、ブランド メンバー契約は事前に通知することなく自動的に終了します。
再度ブランド メンバーになることを希望する場合には、あらためてブランド メンバー申請を行う必要があります。
(a) スポンサーより 「ニュースキンへのご案内 (概要書面)」を受け取る
(b) 「ブランド メンバー申請書」 を提出する/オンライン サインアップをする
「ニュースキンへのご案内(概要書面)」の内容を熟読し、理解したあと、概要書面に同封されている、ニュースキン インターナショナル社との間で締結する「ブランド メンバー申請書」に必要事項を記入、署名、捺印し、当社宛てに郵送してください。または、ブランド メンバーが個人の場合には、オンラインでもブランド メンバー登録ができます(オンライン サインアップの詳細については、「ニュースキンへのご案内(概要書面)」の「7 登録手続き ~ブランド メンバー登録までの流れ~」参照)。ブランド メンバー申請書の提出またはオンライン サインアップの際には、本人確認書類のコピーの提出およびブランド メンバー資格申請テストへの合格が必要となります。
(c) ブランド メンバー スタートアップ フィーとして、4,500円(税込)を支払う
支払方法は、銀行振込、ゆうちょ銀行振込または当社が指定するクレジットカードのいずれでも可能です。なお、支払いが確認されると、ブランド メンバーにビジネス ポートフォリオが送付されます。
(d) 「契約情報案内パケット(契約書面)」が送付される
提出したブランド メンバー申請書が承認された場合、ニュースキン インターナショナル社との間で正式に契約が成立した旨の通知と共に、「契約情報案内パケット(契約書面)」が送付されます。ブランド メンバー申請書が承認されなかった場合は、その旨通知いたします。この場合は、契約は成立しませんので、ブランド メンバー スタートアップ フィーの4,500円(税込)は遅滞なく返金されます。
1.2 ブランド メンバー権は1個人につき1つ
ブランド メンバー申請書の提出とブランド メンバー権の申請は、1個人につき1つだけです。ただし、申請者が希望する場合には、ブランド メンバー申請書に配偶者または内縁配偶者をパートナーとして含めることができます。この場合、配偶者または内縁配偶者は1つのブランド メンバー権を保有するものとし、各々が個別にブランド メンバー権の申請をすることはできないものとします。配偶者または内縁配偶者が1つのブランド メンバー権を保有する場合を除き、複数の者が1つのブランド メンバー権を保有するためには、本章セクション1.9に定める「法人ブランド メンバー申請書」に記入し申請する必要があります。
1.3 年齢要件
ブランド メンバーになろうとする者は、満20歳以上である必要があります。
1.4 学生でないこと
以下の規定に従い、満20歳以上であっても学生はブランド メンバーになることができないものとします。
(1) 学生は、ブランド メンバー(法人の代表もしくは法人の従業員となって実質的に製品を取り扱うことや、ブランド メンバーのパートナー、協力者、既存のブランド メンバー権の譲渡を受けること、実質的にブランド メンバー権を保有する行為、何らかのブランド メンバー活動に関わることも含む)になることはできないものとします。
(2) 契約中に学生であることが判明した場合、第6章に従い、契約は解約または解除されるものとします。なお、当該契約の下でのブランド メンバー活動の状況(他の契約違反行為があったかどうかなど)によっては、当該人物が学生でなくなったあとにあらためてブランド メンバー権を申請したとしても、かかる申請を拒絶する場合があります。
1.5 居住資格等
ブランド メンバー申請書は、申請者が居住資格およびニュースキン ビジネス活動を行うための法律上の就労資格をもつ国で提出しなければなりません。ブランド メンバー申請書を提出した国における居住資格または就労資格を証明できない場合、当社は、契約を締結時点にさかのぼって無効とすることができます。ブランド メンバーになるための申請は、認可国でのみ行うことができます。
1.6 ブランド メンバーの再申請
ブランド メンバーが、既存の契約と別のスポンサーの下で新たにブランド メンバー権を申請しようとする場合には、本章セクション3.3の条件を満たす場合に限り、申請を行うことができます。
1.7 配偶者および内縁配偶者
ブランド メンバーの配偶者または内縁配偶者がブランド メンバーになることを希望する場合、当該ブランド メンバーとは別のブランド メンバー権を申請することはできません。当該ブランド メンバーの配偶者または内縁配偶者として、当該ブランド メンバーのパートナーとして登録してください。過去にブランド メンバー権を保有していた者の配偶者または内縁配偶者が新たなブランド メンバー権を取得しようとする場合には、本章セクション3.3に定める活動休止期間が経過している場合を除き、当該ブランド メンバーのスポンサーをスポンサーとする場合に限り、ブランド メンバー権の申請ができるものとします。
1.8 ブランド メンバー申請書の承認
当社は、その裁量により、ブランド メンバー権の申請を拒否する権利を留保します。申請者は、当社がブランド メンバー申請書を承認しない限り、ブランド メンバーになることはできません。当社が1人の申請者から、異なるブランド メンバーをスポンサーとする複数のブランド メンバー申請書を受領した場合、当社に最初に届いたブランド メンバー申請書に記載されたスポンサーを、申請者のスポンサーとします。なお、当社がブランド メンバー申請書を承認した場合には、「契約情報案内パケット(契約書面)」が送付されます。
1.9 法人ブランド メンバー
法人(法律に基づいて適法に設立され、法務局に登記された法人)もブランド メンバー権を取得することができます。法人ブランド メンバーになるためには、すべての参加者が記入、署名、捺印した法人ブランド メンバー申請書(Business Entity Form)、ブランド メンバー申請書を提出する必要があります。さらに、法人ブランド メンバーには、以下の条件が適用されます。
(a) 法人ブランド メンバーの参加者となる条件は、法人ブランド メンバーのブランド メンバー申請書を提出する国の国民または居住資格を有すること、その国における法律上の就労資格を有すること、そしてこれらの事実を証明する書類を提示できることです。当社の要請に対し、法人ブランド メンバーが上記の証明書類を提示できない場合、当社は、当該ブランド メンバー申請書を提出時点にさかのぼって無効とすることができます。なお、単に法人ブランド メンバー申請書に参加者として記載しただけでは、必ずしも法律上の就労資格を取得したことにはなりませんので注意してください。
(b) 法人ブランド メンバー名義のボーナスは、ブランド メンバー申請書に記入されている銀行口座または(c)に規定する第一名義人(代表者)が指定する銀行口座に、当該法人宛てに支払われます。法人ブランド メンバーが受給したボーナスについて、法人ブランド メンバーまたはその参加者が、他の参加者に配分を行わなかった場合、または誤った金額を配分した場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
(c) 法人ブランド メンバー申請書(Business Entity Form)には、「第一名義人(代表者)」を参加者名欄の一番上に記入のうえ、代表者署名欄に記入・捺印してください。当社は、第一名義人から提供された情報を有効なものとみなし、各種手続きをとることができるものとします。
1.10 法人ブランド メンバーへの変更手続き
ブランド メンバー権の形式は、いつでも個人から法人に変更することができます。法人ブランド メンバーへの変更を行うには、当該法人が、法律に基づいて適法に設立され、法務局に登記された法人であることが条件となります。この変更を行うには必要事項を記入し、署名、捺印した法人ブランド メンバー申請書(Business Entity Form)を提出してください。
2 個人情報
2.1 個人情報の収集
当社は、ブランド メンバーのプライバシーを尊重、保護するため、個人情報を収集、利用、共有する際に十分な配慮を行っています。当社が特定の個人情報を収集、保管する目的は、(ⅰ)製品や販売促進、(ⅱ)ブランドメンバ ー 権とダウンライン組織、(ⅲ)ボ ーナス、(ⅳ)その他ビジネスに関連する事柄に関して、ブランド メンバーに対してサポートを行い、便益を提供し、連絡をするためのものです。収集したすべての情報は、当社の管理の下、米国本社、各国、各地域本部、および/またはブランド メンバーの居住国の現地関連会社において保管されます。ブランド メンバーは、居住国の現地関連会社に問い合わせ、当社が保管する自身の個人情報について、確認、訂正することができます。
2.2 個人情報の利用許可
ブランド メンバーは、当社に対し、以下の権限を与えるものとします。
(a) 当社は、その裁量により、(A)ブランド メンバー権およびダウンライン組織について、また(B)ブランド メンバーとしての活動結果について、(i)当社および各地の関連会社、(ii)他のブランド メンバーに提供します。提供先となる他のブランド メンバーは、当社が適切であると判断した場合に限り、また海外にいる者を含みます。かかる情報は、ブランド メンバーの、ブランド メンバー契約が継続されている間、提供されます。他のブランド メンバーの秘密保持義務については、「第5章 2 不作為約款2.4 ブランド メンバー権に関する情報の秘密保持」をご参照ください。
(b) 当社は、その裁量により、(A)ブランド メンバー権およびダウンライン組織について、また(B)ブランド メンバーとしての活動結果については「Volume&Genealogy(当社の組織管理データベース。以下「V&G」)上に保管されます。V&G上に保管された情報は、(ⅰ)当社および各地の関連会社、(ⅱ)他のブランド メンバーが閲覧することができます。かかる閲覧を行うことができる他のブランド メンバーは、当社が適切であると判断した場合に限り、また海外にいる者を含みます。V&G上に保管された情報は、ブランド メンバー契約が継続されている間、開示されます。ただし、ブランド メンバーは、他のブランド メンバーに対して特定の情報を開示しないことを選択できます。他のブランド メンバーの秘密保持義務については、「第5章 2 不作為約款 2.4 ブランド メンバー権に関する情報の秘密保持」をご参照ください。
(c) 法律の定めがある場合は所管の政府機関または規制機関に対し、個人情報の提供および開示をします。
(d) ブランド メンバーへの表彰および当社のビジネス サポート マテリアル・サービスのために、個人情報を利用すること。ただし、ブランド メンバーが、これらの目的で個人情報を利用しないよう、当社に対して書面で要請した場合は除きます。
(e) 上記のブランド メンバーの個人情報を使用すること、また、ブランド メンバーの個人情報を開示する他のいかなる場合にも、当社の「個人情報保護方針」が適用されること。なお、同方針は、必要に応じ改訂することがあります。同方針の内容は、当社の公式Webサイト(www.nuskin.com)にて閲覧できます。
3 ブランド メンバー権の維持
3.1 ブランド メンバー申請書と法人ブランド メンバー申請書の更新
(a) ブランド メンバーは、ブランド メンバー申請書または法人ブランド メンバー申請書(法人ブランド メンバーのみ)の記載内容を、正確かつ最新の情報に随時更新する義務があります。両書類の内容に何らかの変更が生じた場合には、速やかに当社に通知しなければなりません。当社は、虚偽の情報または不正確な情報が提出されたと判断した場合には、当該ブランド メンバー権を解約、またはブランド メンバー申請書を提出時にさかのぼって無効とすることができます。ブランド メンバーが必要な変更、更新を行わなかった場合には、当社は、当該ブランド メンバー権の一時保留、または解約を含むその他の制裁措置を講じることができます。
(b) ブランド メンバー権の情報を変更するには、当社より変更用のブランド メンバー申請書を入手し、法人の場合は新しい法人ブランド メンバー申請書に最新の内容を記載し、当社に提出してください。変更用のブランド メンバー申請書または法人ブランド メンバー申請書には、提出者本人のほか、すべての参加者が署名・捺印する必要があります。法人ブランド メンバーの変更用ブランド メンバー申請書には、その法人ブランド メンバーの第一名義人が署名・捺印する必要があります。また、変更用の法人ブランド メンバー申請書には、その法人ブランド メンバーのすべての参加者が署名・捺印する必要があります。当社は、ブランド メンバー申請書と法人ブランド メンバー申請書の変更処理に関して、手数料を課す場合があります。当社は、いかなる修正、変更についても、その受理を拒否することができます。
3.2 新規参加者の追加
自分のブランド メンバー権の下で、他の者にニュースキン ビジネス活動を行わせ、または受益権を他の者と共有するためには、その者について新規参加者としての申請を行い、当社の承認を得る必要があります。当社は、その裁量により、参加者の追加申請を拒否できます。当社が拒否した場合、ブランド メンバー権に新規参加者を追加することはできません。
3.3 新規スポンサーの下でのブランド メンバー権の申請
過去にブランド メンバーであった者は、自己のブランド メンバー権のためか他の者のブランド メンバー権のためかを問わず、以下の活動休止期間を通じていかなるニュースキン ビジネス活動にも従事していなかった場合のみ、新しいスポンサーの下で新規ブランド メンバー権を申請することができます。
| 最後のビジネス活動があったと判断される日からさかのぼって 24ヵ月以内のタイトル |
活動休止期間 |
|---|---|
| ブランド レプリゼンタティブ以上を一度でも達成したことがある場合 | 12ヵ月 |
| ブランド メンバーのタイトルのみの場合 | 6ヵ月 |
当社の判断により、不適切なスポンサー変更が行われた、またはそれを示す行為があったと認められる場合、当社は、後に締結された契約に基づくブランド メンバー権を無効とし、後に締結されたブランド メンバー契約に基づくブランド メンバー権を最初に締結された契約に基づくブランド メンバー権のスポンサーの下へ移行し、または最初に締結された契約に基づくブランド メンバー権と合併(マージ)することができます。さらに当社は、第6章に規定するその他の措置を講じることができます。
3.4 ブランド メンバー権は1個人につき1つのみ
1人のブランド メンバーが複数のブランド メンバー権に基づく受益権を享受することはできません。ただし(ⅰ)すでに別個のブランド メンバー権をもつブランド メンバー同士が結婚した場合、 (ⅱ)すでにブランド メンバーである者からブランド メンバー権を相続した場合、または(ⅲ)他に当社が書面で承認する場合は、この限りではありません。
3.5 ブランド メンバー権の合併
(a) 概要:ブランド メンバーが、別の既存ブランド メンバーとパートナーシップを形成するため、2つのブランド メンバー権の合併または他のブランド メンバー権に基づく受益権の取得を希望する場合があります。しかしながら、(b)に定める場合を除き、このようなパートナーシップの形成、ブランド メンバー権の合併およびニュースキン ビジネス活動に従事するブランド メンバーのブランド メンバー権に基づく受益権の取得は禁止されます。
(b) 受益権の取得:当社がその裁量により承認する場合を除き、ニュースキン ビジネス活動に従事する者は、自己のスポンサー以外のスポンサーに属する既存のブランド メンバー権を、いかなる方法(購入、合併、パートナーシップの形成など)をもってしても取得することはできません。ただし、 (ⅰ)ブランド メンバー契約が終了し、本章セクション3.3に定める活動休止期間中にニュースキン ビジネス活動に従事していなかった者が、(ⅱ)(ⅰ)の活動休止期間の経過後に当社に提出されたブランド メンバー契約に係るブランド メンバー権に基づく受益権の取得を希望する場合は、この限りではありません。なお、本規定は、(c)の規定に優先するものとします。
(c) 合併:当社は、その裁量により、以下の場合に限り、ブランド メンバー権の合併を検討する場合があります。
(d) 当社による審査および条件の追加:パートナーシップの形成、合併および受益権の取得の要求があった場合、当社は、その裁量により、これらの要求を承認するか否かを判断します。当社は、その審査過程において、アップラインへの通知および/またはアップラインの承認を含め、当社が必要とみなす追加条件を課すことができるものとします。
4 ブランド メンバー権の譲渡と解約
4.1 ブランド メンバー権の譲渡
ブランド メンバーは、書面による当社の事前承諾を得ずに、ブランド メンバー権およびこれに付随する権利を譲渡することはできません。ただし、当社は、ブランド メンバー権の譲渡について、正当な理由なくその承諾を留保しないものとします。なお、当社は申請された譲渡が、この規約に定める要件を回避する目的に基づくものであると判断した場合や、または実質的な譲渡を意図するものではないと判断した場合は、いかなる譲渡の申請も認めません。当社がブランド メンバー権の譲渡を書面によって承認しない限り、当社は、いかなる形式の権利の移転も認めず、かつ、譲受人に対し、いかなる権利も付与しません。契約に基づいて当該ブランド メンバー権に対する特例措置として与えられた例外的措置権利は、別途書面による合意で定めない限り、当該ブランド メンバー権の譲渡をもって終了するものとします。
4.2 相続
(a) 個人のブランド メンバーが死亡した場合:ブランド メンバー権は、遺言または民法の規定にしたがい、ブランド メンバーの法定相続人により相続され、または第三者に遺贈することができます。当社は、適法な承継人による承継を認定した裁判所の命令または正式な法的文書を確認した時点で、ブランド メンバー権の譲渡を認めるものとします。ブランド メンバー権の譲渡については、弁護士と協議のうえ、適切な取り決めを行っておくことをお勧めします。
(b) 法人ブランド メンバーの参加者が死亡した場合:当該ブランド メンバー権から生ずる受益権は、当該の法人ブランド メンバーが有する法的文書、および譲渡に適用される法律に従って譲渡されます。ただし、この場合、譲受人となるすべての当事者は、本規約の下でブランド メンバー権から生ずる受益権を受ける条件を満たしていなければなりません。当社は、適法な譲受人による譲渡を認定した裁判所の命令または正式な法的文書を確認した時点で、ブランド メンバー権の譲渡を認めるものとします。
(c) 遺言書の検認その他の裁判所手続き等のため、ブランド メンバー権の承継人が相当期間内に確定できない場合には、ブルー ダイヤモンド以上のアップライン ブランド メンバーが当該のブランド メンバー権の管理責任を負うものとします。当該アップライン ブランド メンバーは、その役務に対し、手数料を受け取る資格を有します。この手数料は、ブランド メンバー権の正味ボーナスの15%に相当するドル建ての金額とします。
4.3 離婚
ブランド メンバーが離婚した場合、当社は、ブランド メンバー権およびダウンライン組織について、分割を決定・実施することはありません。ボーナスその他の褒賞についても、原則として分割は行いません。ただし、当社は、事例によっては、その裁量により、裁判所の命令または当事者間の書面による同意に基づき、ボーナスを一定の比率で分割することがあります。当社が一定比率でボーナスを分割することに同意した場合、ボーナスの分割における当社の作為・不作為により、直接的または間接的に債務、損失、費用、損害、判決または支出(妥当な弁護士報酬を含む)が生じたとしても、ブランド メンバー権の当事者は、当社に一切の補償を求めないことに同意するものとします。ブランド メンバー権に関し、配偶者間で係争が生じた場合には、当社はボーナスの支給を留保できるものとします。なお、ボーナスを分割して支払う場合、当社は、ブランド メンバーに対して手数料を毎月請求することができます。
4.4 ブランド メンバーのクーリング・オフ
(a) 法律による別の定めがある場合を除き、当社から購入した製品およびビジネス サポート マテリアルは、未開封かつ再販可能な場合、返品することが可能です。返品に対する返金の規定は以下のとおりです。
販売価格の100%相当額に前払納税額相当額を加えた金額が返金されます。当該注文によって生じたボーナス額は返品受付の翌月以降に月計算でお支払いするボーナス額より差し引かれます。
販売価格の10%を返品手数料として差し引いた販売価格の90%相当額に前払納税金額相当額を加えた金額が返金されます。当該注文によって生じたボーナス額は返品受付の翌月以降に月計算でお支払いするボーナス額より差し引かれます。
(b) ブランド メンバーは、勧誘者による次のいずれかの妨害行為により(a)に定める期間を経過するまでに契約の解除を行わなかった場合、契約の解除を行うことができる旨を記載した書面を受領し、説明を受けた後20日以内であれば、書面または電磁的記録により契約を解除することができます。
(c) (a)または(b)による契約の解除(以下クーリング・オフ)において、ブランド メンバーが支払った金額は、消費税が支払われた場合はその消費税分を付加した全額がブランド メンバーに速やかに返金されます。
(d) クーリング・オフが行われた場合、ビジネス ポートフォリオ、製品および(または)ビジネス サポート マテリアル・サービスの返送費用は当社が負担します。
(e) クーリング・オフが行われた場合、当社が損害や違約金を請求することはありません。
(f) クーリング・オフは、契約の解除を行う旨を記載した書面または電磁的記録による通知をブランド メンバーが発信したときに効力が生じるものとします。
4.5 解約の権利
本章セクション4.4に該当しない場合であっても、ブランド メンバーは、署名または記名捺印した書面または電磁的記録(Eメール等)により当社に通知することで、ブランド メンバー権を将来に向かっていつでも解約できます。詳細は、第6章セクション3.9をご参照ください。
第 2 章 ビジネス運営
1 ビジネス倫理
1.1 DSA(訪問販売協会)倫理規範
当社は、世界中の多くの国で訪問販売協会(DSA)の会員となっており、日本においても、ニュースキンジャパンが日本訪問販売協会(JDSA)の会員として倫理綱領を遵守しています。ブランド メンバーは、ビジネスを行うにあたり、本セクションの倫理ガイドラインに加え、DSA倫理綱領を遵守しなければなりません。JDSA倫理綱領は、同協会の公式Webサイト(www.jdsa.or.jp)に掲載されています。
1.2 ビジネスの目的
ニュースキン ビジネスの主たる目的は、高品質の製品を小売顧客に販売することです。ブランド メンバーは、この販売活動の一環として、当ビジネスにおいてスポンサリングし、自らの販売組織を構築することができます。ただし、スポンサリングすることは、当ビジネスの主たる目的ではありません。むしろスポンサー活動は、製品の販売、そしてダウンライン組織による小売顧客への製品販売の拡大という、ブランド メンバーの基本的な責務の一部として行うものです。
1.3 一般倫理
ブランド メンバーは、高い倫理観とプロ意識をもち、正しいマナーでブランド メンバー活動をしなければなりません。特に以下の点に注意してください。
- 契約および関連法規を遵守すること。
- ブランド メンバー活動を誠実に行うこと。
- 顧客になろうとする者またはブランド メンバーになろうとする者に対し、自分の氏名、自分がブランド メンバーであること、連絡を取った理由、および販売している製品について明示すること。
- セールス パフォーマンス プランによる収入の可能性や当社製品の有用性について、偽りの説明または誤解を与える説明を行わないこと。
- ブランド メンバーまたはブランド メンバーになろうとする者に対し、無理なく消費または販売可能な数量を超えて製品やビジネス サポート マテリアル・サービスを購入するよう迫ったり、一定の在庫を維持させたりするなど、経済的に無責任なやり方でビジネスを行うよう促さないこと。
- ブランド メンバーまたはブランド メンバーになろうとする者がビジネスを始めるにあたり、借金を勧めたり、促したりしないこと。
- 返品および注文取り消しの方法、クーリング・オフを説明すること。
- ブランド メンバーになろうとする者に対し、「ブランド メンバーやブランド レプリゼンタティブになるには、製品または製品パッケージを購入する必要がある」という趣旨の説明を行わないこと。また、候補者には、ブランド メンバー登録せずに、ショッピング メンバーとしての登録を継続することも可能であること、および製品を単品で購入することが可能である旨を伝えること。
1.4 誹謗中傷の禁止
ブランド メンバーは、下記のいずれについても、不誠実、不公平、不正確、中傷的な比較、説明、表現または発言を行ってはなりません。
- 当社
- 当社の製品または商業的活動
- 第三者
- 他社(競合企業を含む)
- 他社の製品、サービス、商業的活動
1.5 ハラスメント
ブランド メンバーは、ブランド メンバーとしての活動に際し、ハラスメント(嫌がらせ)、脅迫、威嚇および虐待を行ってはいけません。例えば、他のブランド メンバーや当社の従業員、顧客に対する、人種・宗教上の差別、身体的虐待や暴言、または書面、口頭、電子的・物理的手段による不適切なまたは不快な関係の提案、勧めもしくは強要、性的な誘いかけ、性的な接待の要求、または、身体・言葉・視覚によるその他の性的なふるまい等を含む、いかなる種類のハラスメントも許されるものではありません。
1.6 当社の関係者との接触の禁止
ブランド メンバーは、書面による当社の事前承諾を得ずに、当社に関連する業者、納入業者、製品等に関する諮問機関およびそのメンバー、共同研究を行っている機関や大学、その他当社の顧問、アドバイザーもしくはコンサルタントと、直接的または間接的に接触することはできません。
1.7 汚職の禁止
ブランド メンバーは、当社が事業を行う国において、海外汚職行為防止法(FCPA)を始めとする、すべての汚職防止法を遵守しなければいけません。FCPAは、外国公務員の行為または決定に影響を及ぼすために、直接的または間接的(代理人を通じて)に金品の支払いまたは贈与を行うことを禁じています。このルールには、限定的な例外があります。汚職防止に関する規則と例外は複雑であるため、FCPAその他の汚職防止法の遵守に関して不明点がある場合には、専門の弁護士に相談することをおすすめします。
1.8 当社の社会的評価の維持
ブランド メンバーは、ブランド メンバーとしての活動に限らず、当社またはブランド メンバーのビジネスに社会的評価に悪影響を及ぼす可能性のある行動をとってはいけません。当社は、その裁量により、悪影響を及ぼす行為を判断し、第6章に従ってブランド メンバーに処分を課す権利を有するものとします。
1.9 記録の再検証
ブランド メンバーは当社に対し、ブランド メンバーとなる条件の1つとして、ブランド メンバー権に関する記録を再検証する権限を認めるものとします。この検証の目的は、ブランド メンバー規約に従ってブランド メンバー権が運営されているかどうかを調査することであり、当社は、理由を問わずいつでもブランド メンバー権に関する記録の再検証を要請できます。この要請があった場合、ブランド メンバーは、事実に基づく記録を当社に迅速かつ完全に開示しなければなりません。
1.10 ブランド メンバーの遵守事項
当社とブランド メンバーが行う活動は、消費者保護および流通の適正化を目的とする特定商取引法および各都道府県の消費生活条例等により規制される活動です。こうした観点から、ブランド メンバーとしての誇りと品格をもって活動するために、ブランド メンバーは、勧誘および小売販売の際に次の事項を遵守するものとします。
(1) 勧誘をしようとする際、その目的を告げずに同行させた者や、その他政令で禁じる方法により誘引した者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所において、契約の締結または小売販売の勧誘を行わないこと。
(2) 道路その他公共の場所で、執拗に付きまとわないこと。
(3) 氏名および目的を明示しないで説明会、セミナーまたは会合等に勧誘したり、契約の締結または製品の購入をすすめたりしないこと。
(4) 契約の締結または製品の購入の意思のない相手に迷惑をかけるような勧誘や、相手を威迫・威圧したり困惑させたりするような表現や行為をしないこと。
(5) 契約締結の勧誘に際し、特定利益が確実に得られると誤解される断定的判断を提供しないこと。また、高収入が得られるとして勧誘しないこと。
(6) 契約締結または製品の購入をしない旨の意思表示をしている相手に対しては、勧誘の継続や再度の来訪による勧誘をしないこと。
(7) 高齢者や若年層、その他の者の判断力の不足に乗じて、契約を締結させたり、小売販売を行ったりしないこと。
(8) 相手の知識・経験・財産の状況に照らして不適当な取引および契約をさせないこと。
(9) 契約の締結を勧誘する際には、 「ニュースキンへのご案内(概要書面)」を必ず交付し、そのうえで、内容を口頭でも説明すること。特に、取引に関する重要事項は必ず相手に説明し、理解を得ること。
(10) 取引に関し、製品の種類および品質、特定負担、契約解除、特定利益、その他相手の判断に影響を及ぼすことになる重要な事項について、不実のことは口頭でも書面でも一切告げないこと。
(11) クーリング・オフや契約解除を妨げるために、製品を無理やり使用させないこと。相手に不実のことを告げたり、また重要な事項を告げなかったりしないこと。相手を脅迫・威圧したり、困惑させたりする行為をしないこと。
(12) 架空名義による購入や名義の貸借をしないこと。また、個人情報を虚偽記載させて契約または購入をさせないこと。
(13) 製品購入代金の立て替えや製品購入代金の融資の紹介、斡旋を行わないこと。
(14) 相手があらかじめ承諾、請求しない限り、電子メール広告を送信しないこと。
(15) 無作為による勧誘活動は行わないこと(電話勧誘、電子メール勧誘、大量郵送、FAX送信等)。
2 独立契約者
2.1 独立契約者としてのブランド メンバー
ブランド メンバーは、独立した契約者です。ブランド メンバーは、当社の代理人、従業員、役員、提携事業者、メンバーまたは合弁事業者ではなく、自らをそのように称してはいけません。ブランド メンバーは、独立契約者として以下のことに同意するものとします。
- ブランド メンバーは、自身のビジネス上の決定に責任を負い、いつ、何時間働くかを自分で判断し、決定します。
- ブランド メンバーに支払われるボーナスは、労働時間によってではなく、販売実績に基づいて支払われます。
- ブランド メンバーは、事業家としてのリスクにさらされており、ブランド メンバーとして被るすべての損失に責任を負います。
- ブランド メンバーは、自らのビジネスにかかるすべての費用を負担しなければなりません。これには例えば、当社からの前払い、返金、保証によって支払われることのない費用(旅費、交際費、事務所費、事務費、法務費用、備品費用、会計費用、一般経費など)が含まれます。
- ブランド メンバーは、その独自の責任において法律、政令、規則および条例を遵守する義務を負うものとします。ブランド メンバーが法律、政令、規則および条例に違反して何らかの責任が生じた場合、当社に影響を及ぼすことなく、自己の責任において対処するものとします。
2.2 税金
ブランド メンバーは、法令に従い、独立した個人事業主として、ブランド メンバー活動によって生じた所得、小売販売活動によって得た小売利益について、毎年、所得税等の確定申告が必要になるほか、国税、県税、市町村税その他法令に基づき課される税金の支払い義務を負います。正しい納税を行うことは、国民の義務であると共に、ブランド メンバーとしての社会的責任です。
2.3 当社の代理人となることの禁止
ブランド メンバーは、当社の代理人として行動する権限をもっていません。例えば、以下の行為が代理人としての行動に当たります。
- 当社の名称、商標、商号または製品を登録、保有すること。
- 当社の名称、商標または商号を使用したURLを登録すること。
- 製品またはビジネスモデルを登録する、またはそれらに対する認可を取得すること。
- 当社の代理人として、何らかのビジネス上の関係、または政府関係者との関係を築くこと。
ブランド メンバーが不正に当社の代理人として行動した場合、ブランド メンバーは、当社が免責するために要したすべての費用と弁護士報酬を当社に補償しなければなりません。ブランド メンバーは、本セクションに違反して登録または保有している当社の名称、商標、商号、製品またはURLを、直ちに当社に譲渡しなければなりません。その際当社は、関連諸費用を一切支払いません。
2.4 雇用主としての指名の禁止
ブランド メンバーは、融資の申込書、行政機関所定の書式、雇用証明申請書、雇用保険申請書、その他の書式や書類上で、当社の名称を雇用主として記入することはできません。
3 製品またはサービスの注文
3.1 注文
ブランド メンバーは、当社に製品を直接注文できます。最低注文金額の定めはありませんが、製品の注文数量に応じて送料や手数料が異なる場合があります。
3.2 所有権の移転
注文した製品の所有権および損失リスクは、製品の発送時点でブランド メンバーに移転するものとします。
3.3 在庫と80%ルール
ブランド メンバーに、在庫の仕入れ要件はありません。ブランド メンバーは、小売販売と自己消費について合理的な予測を立てたうえで、必要な在庫量を自ら判断する必要があります。適切な在庫量を超えて製品を発注することは認められません。ブランド メンバーは、注文を行うことをもって、それ以前の注文による全在庫のうち、少なくとも80%を販売または消費したことを保証するものとします。
3.4 注文方法
当社は、掛け買いを前提とする製品の注文は受け付けません。注文された製品は、代金が全額支払われたあとに発送されます。支払いは、クレジットカード、銀行振込、ゆうちょ銀行振込のほか、当社が指定した方法で行うものとします。なお、製品が品切れの場合は、入荷後の発送となるため、お届けが遅れることがあります。お届けまでの日数は、製品の状況により異なります。注文のキャンセルを希望する場合は、別途キャンセル手続きが必要です。
3.5 クレジット バウチャー
当社は、本規約に基づき、返品、製品交換、または注文製品が完全に届けられなかった場合等における代金相当額の返金に代えて、代金相当額を当社の預り金(クレジット バウチャー)として扱うことができるものとします。この場合、ブランド メンバーは、次回以降の製品の注文代金をクレジット バウチャーから支払うことができ、かかる場合にもパーソナル セールス ボリューム(PSV)とグループ セールス ボリューム(GSV)、コミッション セールス バリュー(CSV)とグループ コミッション セールス バリュー(GCSV)が付与されます。
3.6 価格の変更
当社は、予告なく製品の価格を改定する権利を有するものとします。
3.7 別のブランド メンバー名義による注文
ブランド メンバーは、他のブランド メンバーの名前を使って注文することはできません。
3.8 不完全な支払い
クレジットカードによる支払いが無効だった場合、ブランド メンバーは、無効となったクレジットカードの支払い額すべてを直ちに支払わなければなりません。この支払いが速やかに行われない場合は、契約違反行為と見なされます。
3.9 他人名義のクレジットカードの利用
ブランド メンバーは、製品やビジネス サポート マテリアル・サービスを注文する際、他人名義のクレジットカードを使用することはできません。
3.10 オートマティック デリバリー プログラム(ADP)
オートマティック デリバリー プログラム(ADP)は、一部の認可国で利用できる選択制のプログラムです。ADPは継続的な発注を行うためのものであり、毎月自動的にクレジットカード、銀行振込、ゆうちょ銀行振込を通じて代金が支払われ、製品が発送されます。
ADPについては、当社の公式Webサイト(www.nuskin.com)に記載されています。当社は、(ⅰ)理由を問わず、いつでもADPを廃止することができ、(ⅱ)各ブランド メンバーのADP利用権利を終了させることができます。ブランド メンバーは、ADPの申し込みや内容の変更、取り消し等を、公式Webサイトや電話(メンバー専用窓口)で行うことができます。
3.11 製品の小売
(a) ブランド メンバーは、居住国でのみ製品を再販売できます。また、再販売することができるのは、居住国において当社から購入した製品に限られます。非居住国において当社から入手した製品を、居住国内で再販売することはできません。
(b) ブランド メンバーは、ブランド メンバー契約を締結することにより、非居住国で製品を購入する権利を与えられます。非居住国で製品を購入する場合、その目的は、自己消費またはブランド メンバーになろうとする者向けの試供用に限定されます。非居住国内で製品を再販売することはできません。国によって、さらに他の規制が課されることがあります。
4 製品の返金と交換
4.1 返金ポリシー
(a) 法律による別の定めがある場合を除き、当社から購入した製品およびビジネス サポート マテリアルは、未開封かつ再販可能な場合、返品することが可能です。返品に対する返金の規定は以下のとおりです。
販売価格の100%相当額に前払納税額相当額を加えた金額が返金されます。当該注文によって生じたボーナス額は返品受付の翌月以降に月計算でお支払いするボーナス額より差し引かれます。
販売価格の10%を返品手数料として差し引いた販売価格の90%相当額に前払納税金額相当額を加えた金額が返金されます。当該注文によって生じたボーナス額は返品受付の翌月以降に月計算でお支払いするボーナス額より差し引かれます。
なお、当社が購入前に事前にその製品が季節の限定品であること、販売終了すること、特別なキャンペーン品であることを通知していた場合で本セクションに該当しない場合は、「再販可能」とはみなしません。返品は、注文日から12ヵ月以内に行わなければなりません。ブランド メンバーは、自分で当社から購入した製品またはビジネス サポート マテリアルのみを返品できます。送料は返金いたしません。返品製品に対して支払われたボーナスの取り消しが正確に行われるよう、納品書に記載の注文番号を保管しておいてください。返金を請求する際には、注文番号を当社に提示する必要があります。キットまたはパッケージとして購入した個々の製品も返品することができます。返金方法は、銀行振込やクレジットカードなど、当該製品の注文に利用した支払方法と同一とします。また、ブランド メンバーの選択に従い、返金の代わりにクレジット バウチャーなど別の方法で返金されることがあります。返品は、ブランド メンバーのボーナス取得資格およびタイトルの達成・維持に影響を及ぼす可能性があります。また、返品した製品に関して、すでにボーナスが支払われている場合、本章セクション6.9の規定に従ってボーナスが回収されるものとします。他のブランド メンバーから購入した製品またはビジネス サポート マテリアル・サービスについては、返金を行いません。他のブランド メンバーから購入した製品等については、直接その本人に対して返金を請求してください。
(b) 一部の製品については、クーリング・オフによる返品を除き、例外的に返金の対象外となっている製品があります。返金の対象外となっている製品については、メンバー専用窓口(0120-200-449<固定電話専用>、TEL 03-4540-7121)にお問い合わせください。ただし、第1章セクション4.5(または第6章セクション3.9。以下同じ)に基づいてブランド メンバーが契約を解約し、かかる解約に伴ってブランド メンバーが当社との製品売買契約を解除し、製品を返品する場合においては、契約の解約が契約締結後12ヵ月以内であり、かつその製品の引き渡しを受けてから90日以内の未使用・未開封の製品であれば、返金対象外とされている製品も返金対象となります。
(c) 第1章セクション4.5に基づいてブランド メンバーが契約を解約し、かかる解約に伴ってブランド メンバーが当社との製品売買契約を解除した場合には、当社は、当該解除によって生じるブランド メンバーの小売顧客に対する債務につき連帯して返済する責めを負うものとします。
4.2 交換ポリシー
法律に特別な定めがある場合を除き、当社から直接購入した製品に発送ミスまたは欠陥があった場合、注文日より30日以内にブランド メンバーからの通知を受けることを条件に、製品の交換を受け付けるものとします。交換が現実的に不可能な場合、ブランド メンバーは、(ⅰ)クレジット バウチャー(購入価格相当)の発行か、(ⅱ)購入価格の全額返金かのいずれかを選択できるものとします。
4.3 返金または交換の手続き
返金または交換の際は、以下の手続きが必要です。
(a)
返品する製品を当社に発送する前に、当社から承認を受けたことを示す返品番号を取得してください。返品番号は、電話またはEメール、オンライン申請フォームにより取得します。返品製品を発送する際、取得した返品番号を添えてください。
※返品・返金の問い合わせ先:メンバー専用窓口
0120-200-449(固定電話専用)、TEL 03-4540-7121
0120-100-146 65歳以上のメンバー専用 プラチナライン
(b) 返品のための手続きと製品の送り先を当社よりご案内いたします。返品する製品を購入した際の送料相当額の払戻しはいたしません。返品にかかる送料は、全額ブランド メンバーの負担とします。
(c) 返品番号が添えられていない場合、製品は返金または交換の対象となりません。要請があれば、ブランド メンバーの負担(着払い)で返送されます。
(d) 法律により異なる規定のある地域においては、返品手続きが上記とは異なる場合があります。
5 小売販売と小売顧客からの返品
5.1 小売販売
ブランド メンバーは、小売顧客への販売、製品のデモンストレーションまたは自己消費を目的とする場合に限り、製品を購入できるものとします。ブランド メンバーは、小売顧客に対し、購入した製品を再販売することができます。ブランド メンバーは、製品に独自の小売価格を設定し、小売販売による利益を得ることができます。
5.2 製品の卸売販売の禁止
製品の再販売を意図している者または過去に製品を再販売したことがある者に、製品を販売・配布することはできません。ブランド メンバーは、直接的か間接的かを問わず、最終的に次の者に対して製品を販売することができません。 (ⅰ)小売店を通じて製品を再販売する者、 (ⅱ)インターネット(販売形式を問わない。ただし、会社の書面による承諾がある場合を除く)を通じて製品を再販売する者、(ⅲ)製品を未認可国に輸出する者、または(ⅳ)ブランド メンバーまたは当社によるダイレクト セリング ビジネスの目的を阻害する行為を行う者。ブランド メンバーは、自分から製品を購入した者が本セクション5.2違反を行わないよう、合理的な手段を講じるものとします。
5.3 訪問販売または電話勧誘販売/購入契約書 (領収書)
(a) 顧客への製品の販売は特定商取引法の規制に従って行うものとします。ブランド メンバーは、特定商取引法および各都道府県の消費者保護のための消費生活条例の規定に精通し、それに従う義務を負うものとします。ブランド メンバーは、法令を遵守し、顧客に対して適切な説明を行い、製品に関する適切な情報を開示するものとします。
(b) ブランド メンバーが小売顧客に製品を販売する際には、 (c)以下の規定に従い、「購入契約書(領収書)」 (当社のビジネス サポート マテリアル・サービス)を小売顧客に交付しなければなりません。 「購入契約書(領収書)」は、特定商取引法の要件に沿うように作成されたものであり、特定商取引法に則って使用されなければならないものとします。
(c) ブランド メンバーは、金額の大小にかかわらず、小売顧客に製品を販売する際には、小売顧客に対し、必ず「購入契約書(領収書)」の1枚目を渡さなくてはならないものとします。1枚目は、顧客の購入に対する証明書です。
(d) 「購入契約書(領収書)」には、①価格、②代金の支払時期・方法、③商品の引渡時期または提供時期、④クーリング・オフに関する事項、⑤販売業者の氏名または名称・住所・電話番号、法人は代表者の氏名、⑥担当者氏名、⑦契約申し込みまたは締結年月日、⑧製品名および商標または製造者名、⑨製品の種類、⑩製品の数量、および「書面の内容を十分読むべき旨」が完全に記入されなければならず、顧客の署名、捺印が必要です。
(e) ブランド メンバーは、自身の記録として、「購入契約書(領収書)」の控え(2枚目)を1部保管するものとします。ブランド メンバーは、少なくとも4年間、同領収書を保管しておかなければなりません。
(f) 法令により求められる顧客に対する説明または通知を行うことを怠り、その他関連法規の規定を遵守することを怠った場合は、次のような結果が生じる可能性があります。
5.4 訪問販売または電話勧誘販売/小売顧客への返金と製品交換
(a) ブランド メンバーは、当社から購入した製品を小売顧客に販売した場合、特定商取引法で定められたクーリング・オフ(8日間)を遵守し、返品に対しては全額返金しなければならないものとします。特定商取引法で定められたクーリング・オフ(8日間)は、 「購入契約書(領収書)」に印刷されています。これは小売顧客がいかなる理由によっても購入価格の全額の払い戻しを要求する権利があることを意味します。払い戻しのための条件は、小売顧客が購入後8日以内に返金を要求することと製品の未使用部分を返品することです。この場合、ブランド メンバーは、製品の未使用部分の返品を受け入れ、全額を返金しなくてはなりません。ブランド メンバーは、小売顧客の要請から10日以内に返金を行わなくてはなりません。ブランド メンバーは、販売の時点で顧客に、必要事項を完全に記入した「購入契約書(領収書)」を1部渡さなくてはなりません。8日間のクーリング・オフに基づく返金方針について述べている書類の「購入契約書(領収書)」には、すべて必要事項を記載しなければなりません。
(b) 当社は、顧客からの返品または製品交換の要求に対し、たとえそれが購入後8日以上経過したあとになされたものであっても、製品引き渡しから30日以内であれば、その意に沿えるよう、ブランド メンバーは対応してください。当社は、ブランド メンバーが顧客に返金を行ったあと、または製品交換を行ったあと、向こう30日の間、ブランド メンバーに対し製品の交換を行うことにより、 この方針を支援します。
(c) 返金を要求する場合は、顧客は「購入契約書(領収書)」の裏面に署名し、日付を書き入れ、ブランド メンバーに提出するものとします。
6 セールス パフォーマンス プラン
6.1 セールス パフォーマンス プラン
ブランド メンバーは、契約を締結する際、セールス パフォーマンス プランを詳述した書類を受け取ります。セールス パフォーマンス プランは、契約の一部に含まれるものであり、ブランド メンバーはその条件に従うものとします。当社は、30日前の通知により、いつでもセールス パフォーマンス プランを変更することができるものとします。最新のセールス パフォーマンス プランは、ニュースキンジャパン公式Webサイト(www.nuskin.com)に掲載されています。
6.2 セールス パフォーマンス プランの例外措置
当社は、その裁量により、タイトルの条件を満たしているかどうかにかかわりなく、ブランド メンバーをセールス パフォーマンス プランに定めるいずれかのタイトルに保留、維持、昇格させる権利を有するものとします。書面により別の条件に同意している場合を除き、当社は、本セクションによる例外措置を、理由を問わずいつでも解除することができるものとします。
6.3 スポンサリングに対する無報酬
他のブランド メンバーをスポンサリングしたことに対し、報酬は支払われません。ブランド メンバーの報酬は、自らの努力による製品の販売実績とダウンライン組織による製品の販売実績に基づいて支払われます。
6.4 収入の無保証
ブランド メンバーは、一定の収入を保証されたり、何らかの利益や成功を保証されたりするものではありません。ブランド メンバーとして報酬を得るには、相応の時間と労力、そしてビジネスに対する強い決意が求められます。ブランド メンバーは、経済的な節度をもち、責任ある姿勢でビジネスに従事しなければなりません。ブランド メンバーは、(ⅰ)製品やビジネス サポート マテリアル・サービスを購入するために金銭を借り入れる、(ⅱ)十分な見通しが立たないうちに現在の仕事を辞める、(ⅲ)自分が受け取っているボーナス額を上回る出費を行う、といった行動をとるべきではありません。このビジネスは、「短期間で大金を稼ぐ」ためのものではありません。ブランド メンバーの利益は、自らの製品販売実績、およびダウンライン組織内の他のブランド メンバーによる販売実績を通じてのみ、得られるものです。セールス パフォーマンス プランやブランド メンバーの報酬(タイトル別平均値)について詳しくは、ニュースキンジャパン公式Webサイト(www.nuskin.com)を参照してください。
6.5 セールス パフォーマンス プランの不正利用
セールス パフォーマンス プランの健全性を維持することは、当社にとって極めて重要です。ブランド メンバーは、セールス パフォーマンス プランの規定を遵守しなければなりません。いかなる場合も、偽名、架空名義の使用、またタイトルを維持するための製品の買い貯めや買い込みなど、セールス パフォーマンス プランの条件や、その精神・趣旨に反する不正行為は、一切認められません。
6.6 ボーナス
ブランド メンバーは、製品の再販売による小売利益に加え、以下の条件に従い、セールス パフォーマンス プランに基づくボーナスを受け取ることができます。
(a) 契約に違反した場合は、ボーナスを受け取ることができません。
(b) 当社は、ボーナスの取得条件、支払方法とボーナス金額の決定条件を、30日前の通知をもっていつでも変更することができるものとします。
(c) ボーナスは、銀行口座に振り込む方法により支払われます。
(d) 理由を問わず(当社によるボーナスの支払いに遅延が生じた場合を含む)、ボーナスに対して利息は発生しません。
(e) 当社は、発生した月々のボーナスが累計1,000円(税抜)に達するまで、ボーナスの支払いを行いません。ブランド メンバー権が解約された場合、最低額の1,000円(税抜)に満たない未払いのボーナスは消滅します。
(f) ブランド メンバー申請書の提出後に新たに銀行口座の情報の提出があった場合、当社はブランド メンバー申請書に記載のあった銀行口座の情報と置き換えます。
6.7 小売販売の条件および証明
ブランド メンバーは、セールス パフォーマンス プランに規定されるとおり、1ヵ月あたり5人以上の顧客に販売を行い、ボーナスを受け取ることができます。ブランド メンバーは、この小売販売条件を満たしていることを証明するために、少なくとも4年間、小売販売の事実を裏付ける書類を保管する義務を負うものとします。ブランド メンバーは、当社から要請があった場合、いつでも当該の証明書類を提示しなければなりません。当該の証明書類を提示できない場合には、契約違反と見なされます。当社は、証明書類が提示されない月について、支払い済みのボーナスを全額回収することができるものとします。当社は、本セクションの遵守状況を定期的に監査するものとします。
6.8 ボーナス計算のタイミング
当社は、当社が定める各最終受注日までに発生した注文のみを、その期間のボーナスおよびブランド レプリゼンタティブ資格の計算に含めるものとします。当社が予約注文を受けた場合、その製品のコミッション セールス バリュー(CSV)およびパーソナル セールス ボリューム(PSV)は、入金が確認された時点のボーナスおよびブランド レプリゼンタティブ資格の計算に含めるものとします。
6.9 ボーナスの返還
(a) ブランド メンバー規約に規定する他の返還請求権に加えて、当社は、ブランド メンバーに対し、以下の製品に関して支払われたボーナスの返還を要求する権利を有するものとします。
(b) ブランド メンバーが、支払い済みのボーナスを返還する義務を負う場合において、当社は、(ⅰ)ブランド メンバーに対し、上記の差額を直接支払うよう求めるか、または(ⅱ)現在または将来の支払いボーナスから上記の差額を徴収するかを選択する権利を有するものとします。
(c) 当社は、関連法規による定めがある場合またはブランド メンバーの不正行為や不当表示、その他の考慮すべき事情がある場合、当社が定める返金ポリシーを超えて返金することを、個別に検討するものとします。返金ポリシーを超える返金が必要となる場合、当社は、その製品について支払われたボーナスについても、ブランド メンバーから回収できるものとします。
6.10 支払いの訂正
ブランド メンバーは、支払われたボーナスの額が正確かどうかを確認する義務を負います。支払いに誤りを見つけた場合、ボーナスを受領してから90日以内にその旨を当社に通知しなければなりません。支払われたボーナスの金額の誤り、またはそれに関する異議を90日以内に当社に通知しなかった場合、ブランド メンバーは、当月に受領したボーナスを満額の支払いとして受け入れたものと見なされ、それ以降、支払ボーナスに対し異議を唱える権利、または追加支払いを求める権利を喪失するものとします。
7 製造物責任に基づく請求と補償
7.1 補償
欠陥製品に関して、または製品の使用に起因する傷害に関して、ブランド メンバーが第三者から製造物責任に基づく請求を受けた場合、当社は、本章セクション7.2に定める限りにおいて、当該請求について補償と防御を行うものとします。
7.2 補償を受けるための条件
ブランド メンバーが上記の補償を受けるには、当該請求を受けてから10日以内に、当社に書面で通知しなければなりません。ブランド メンバーが(a)契約違反行為を行った場合、(b)製品を再包装、改ざん、誤用した場合、もしくは製品の安全性、使用法、有用性について、当社の最新の承認済み販売促進資料、警告、製品ラベルに記載されていない説明や指示を与えた場合、または(c)当社から書面による承認を受けることなく和解により請求額を支払った場合、もしくは、和解による支払い手続きを進めた場合、当社は、ブランド メンバーに対する補償義務を負わないものとします。加えて、ブランド メンバーが上記の補償を受けるためには、当該請求について、ブランド メンバーが当社に単独ですべての防御権を行使することを許諾することを条件とします。
7.3 ブランド メンバーの補償義務
ブランド メンバーは、以下の行為によって当社が第三者から直接的または間接的に受けた請求について、当社に補償するものとします。(a)契約の違反、または(b)製品の再包装、改ざん、誤用もしくは製品の安全性、使用法、有用性について当社の最新の承認済み販売促進資料、警告、製品ラベルに記載されていない説明や指示を与える行為。
8 税金の支払い
本章セクション2.2参照。
9 他の組織との関係
当社のビジネス チャンスは、人種、性別、信条または政治団体に基づくものではありません。ブランド メンバーは、ダウンライン組織のトレーニング、製品販売、ビジネス チャンスの宣伝を行うにあたり、宗教、政治、ビジネスまたは社会活動のいずれの分野であるかを問わず、当社以外の団体や個人の宣伝を行ったり、当社と他団体の結びつきを示唆したりするような販売資料や書籍等の文書を宣伝、推薦、販売、提供することはできません。当社およびブランド メンバーによるミーティング、電話会議または他の集会を、個人的な信条、他の組織、企業、イベントまたは個人を宣伝するための場として利用することはできません。
第 3 章 広告宣伝
1 ビジネス サポート マテリアル・サービス
1.1 ビジネス サポート マテリアル・サービスの使用
当社が作成して配布したビジネス サポート マテリアル・サービスのみが、当社のビジネスや製品、セールス パフォーマンス プランを紹介するために使用できます。本規約に基づいて当社が明確に承認した場合を除き、ブランド メンバーが独自にビジネス サポート マテリアル・サービスを作成して使用することはできません。さらに、法規制は国によって異なるため、それぞれの認可国で明確に承認されているビジネス サポート マテリアル・サービス以外は使用できません。
1.2 商標と著作権
(a)
商標と著作権の使用
当社の商標と著作権は貴重な資産です。当社とブランド メンバーにとって重要な価値をもつこの資産を守るために、当社は、商標と著作権の使用を厳格に管理しています。当社の商標や著作権を含めた知的財産は、本規約で明確に許可されている形式、または当社が書面で承認する形式でのみ使用できます。また、当社は、ビジネス サポート マテリアル・サービスその他の媒体における当社の商標の使用を禁止することができます。
(b)
損害賠償
ブランド メンバーは、当社の商号、商標、著作権をはじめとする知的財産を悪用した場合、その結果生じた損害を、当社に対して賠償する責任を負います。この場合の「悪用」とは、本規約で明確に認可しておらず、かつ、当社が書面で承認していない形式で使用することを意味します。
2 製品説明
2.1 一般的制約
ブランド メンバーが製品を説明するために使用できる表現は、各認可国で承認された当社のビジネス サポート マテリアル・サービスまたは当社が提供する資料に含まれている表現に限られます。
2.2 医学的説明の禁止
製品に医療上の効果・効能があると説明することはできません。あるいは、病気または疾患の治療を目的として、当社または規制当局が処方、考案、承認した製品だと説明することも、暗示することも認められません。同様に、製品を薬品と比較して、医薬的または医学的な効能を説明してはいけません。そのような表現、説明、比較を行ったブランド メンバーには、個人的な賠償責任が生じる可能性があります。
2.3 関連省庁の承認を受けたとする説明の禁止
当社の製品について、厚生労働省、消費者庁をはじめとする監督官庁から登録または承認を受けていると主張することも暗示することもできません。当社が販売する個々の化粧品と栄養補助食品は、何らかの承認を受けることを義務付けられておらず、また、承認も受けていません。
2.4 製品の効用等を示す写真等の使用
ブランド メンバーは、製品の効用等を示す写真、画像、映像その他の表現の使用については、当社が明示的に使用を承認したものを、当社が指定する方法に従い、一切の改変を加えることなく使用する場合に限り、許容されるものとします。
2.5 製品包装の変更
ブランド メンバーは、製品の包装とラベル、販売資料、使用説明書に変更を加えることはできません。製品について、当社が承認した最新の販売資料に記載されていない使用方法を説明することも禁じられています。そのような変更や説明を行ったブランド メンバーには、個人的な賠償責任が生じる可能性があります。
3 報酬制度に関する説明
3.1 報酬制度に関する誤解を招く説明の禁止
すべてのブランド メンバーが、ブランド メンバーの収入の機会について十分に理解し、現実に即した説明をすることが重要です。そのためには、ブランド メンバー全員が、あらゆるビジネス活動において、本セクション3の規定を守らなければなりません。何よりも、明確な言い方であっても暗示的であっても、「収入が保証されている」などの偽りの説明や誤解を招く説明はできません。また、実際のボーナス明細書、金融機関の記録の複写なども、公開することはできません。
3.2 報酬制度を説明する場合の条件
ニュースキン ビジネスの報酬制度を説明する際には、当社が発行する最新の「セールス パフォーマンス プラン」に基づいて説明しなければならないものとします。
4 ブルー ダイヤモンド制作ビジネス サポート マテリアル・サービス
4.1 ブルー ダイヤモンドビジネス サポート マテリアル・サービス
ブランド メンバーの中ではブルー ダイヤモンドのみが、独自のビジネス サポート マテリアル・サービスを作成、使用、配布できます。このような制限を設けているのは、ネットワークを保護するためであり、ビジネス サポート マテリアル・サービスを作成、使用、配布できるブランド メンバーを、当社とその製品に関して相当な経験と知識をもつブランド メンバーに限定するためです。ブルー ダイヤモンドは、本セクションを始めとするすべてのブランド メンバー規約を守ることを前提に、本人または他のブランド メンバーが使用するビジネス サポート マテリアル・サービスを作成できます。ブルー ダイヤモンドビジネス サポート マテリアル・サービスは、同マテリアル・サービスを登録した認可国のみで使用できます。本3章の趣旨に基づき、本章における「ブルー ダイヤモンド」は、以下の3つの条件をすべて満たしているブランド メンバーを指します。
(ⅰ)現在、ブルー ダイヤモンドとして活動していること、(ⅱ)現時点で、ブルー ダイヤモンドのタイトルを3ヵ月以上維持していること、(ⅲ)重大な契約違反を犯していないこと。
4.2 当社による承認
(a)
ブランド メンバーは、本章セクション1.1に基づく以下のビジネス サポート マテリアル・サービスのみを使用、配布、販売することができます。
・当社が作成して配布したビジネス サポート マテリアル・サービス。
・ブルー ダイヤモンドが制作し、当社の審査を経て得た「審査承認済み」の明示が施してあるもの。
(b) ブルー ダイヤモンドを達成していないブランド メンバーが、ビジネス サポート マテリアル・サービスの提案をしたい場合は、同一ラインでもっとも近いアップラインブルー ダイヤモンドをとおして提案してください。そのブルー ダイヤモンドは、当該ビジネス サポート マテリアル・サービスに責任をもつものとします。
(c) 当社は、ビジネス サポート マテリアル・サービスの審査に、妥当な手数料を課すことができます。また、提出された制作物を審査するために、最低3週間を要します。
(d) 当社は、上記の審査承認済み表示をビジネス サポート マテリアル・サービスに付ける許可を出すにあたり、当該ビジネス サポート マテリアル・サービスに対して、当社が必要と考える変更を要求する権利を有します。
(e) 当社は提出されたいかなるビジネス サポート マテリアル・サービスに対する承認も拒否できる権利を有し、法律による要請に基づく変更またはその他の状況の変更により必要がある場合は、審査承認済みのビジネス サポート マテリアル・サービスを市場から回収することを要求する権利を有します。
(f) このセクションの定めに従い、制作物を作製し、また以前に作製した、あるいは配布していたいかなるブランド メンバーも、その制作物に対して最終的な責任を負います。当社の審査過程は、そのビジネス サポート マテリアル・サービスが日本の法律、法令、規則および条例の要求を満たしていることを保証するものではありません。当社はその審査によって審査済みのビジネス サポート マテリアル・サービスの合法性を請け負うものではありません。当社はこの審査に加え、このセクションの規定に従ってビジネス サポート マテリアル・サービスを作製、配布しようとするすべてのブランド メンバーに対し、ビジネス サポート マテリアル・サービスの合法性および規則適合性に関し、各自が独立した弁護士の助言を求めることをお勧めします。
(g) このセクションの規定に基づき、当社によって審査を受けたビジネス サポート マテリアル・サービスに対しては、ブランド メンバーは自由に価格を設定できます。
(h) ビジネス サポート マテリアル・サービスに関する返品の取り扱いは、製品に関する返品の取り扱いと同様です(第2章セクション4、5参照)。
(i) このセクションの規定に反し、ビジネス サポート マテリアル・サービスを使用、配布、または販売するブランド メンバーには、ブランド メンバー権の解約を含む、当社によるしかるべき措置がとられます。
(j) ブランド メンバーは、認可国において、現地の関連会社により承認され、流通されているビジネス サポート マテリアル・サービスのみを、販売促進もしくはトレーニングに使用できます。
4.3 ビジネス サポート マテリアル・サービスに関する商標・商号使用許諾契約
ブルー ダイヤモンドは、ブルー ダイヤモンドビジネス サポート マテリアル・サービスを作成する前に、「商標・商号使用許諾契約」を作成して当社に提出しなければなりません。同許諾契約の有効期間は2年間であり、その後も引き続き同マテリアル・サービスの作成と使用を希望する場合は、更新する必要があります。同許諾契約は、当社の特定の商標と商号を使用する権利をブランド メンバーに与えるものであり、その書類には、同マテリアル・サービスの作成と当社の商標の使用にあたって同意しなければならない条項が記されています。
4.4 ブルー ダイヤモンドビジネス サポート マテリアル・サービスの登録
ブルー ダイヤモンドは、ブルー ダイヤモンドビジネス サポート マテリアル・サービスの使用または配布をする前に、本規約に従って当社に同マテリアル・サービスを登録し、登録通知を受ける必要があります。
4.5 ブルー ダイヤモンドによる販売とその目的
ブルー ダイヤモンドビジネス サポート マテリアル・サービスを販売するブルー ダイヤモンドは、本規約の規定を守らなければなりません。同マテリアル・サービスの販売目的は、当社の製品とビジネス機会の促進のほか、他のブランド メンバーが当社の製品とビジネスを促進できるように支援とトレーニングを行い、意欲を引き出すことに限定されます。
4.6 ブランド メンバー組織
製品やビジネス機会を促進するための資料やトレーニング、Webサイトなどのビジネス サポート マテリアル・サービス、その他ツールを提供するブランド メンバー組織は、ブルー ダイヤモンドのみが結成できます。ブランド メンバー組織は、当社がブランド メンバー組織の運営に関して定めた書面のガイドラインに従わなければなりません。また、本ブランド メンバー組織の第一の責任者はブルー ダイヤモンドであり、(ⅰ)組織の結成を当社に書面で通知しなければならず、(ⅱ)ブランド メンバー組織がガイドラインに確実に従うように、指導する責任を負います。5 マスメディア、一般広告
5.1 マスメディアを活用した販売促進の禁止
ブランド メンバーは、製品の販売促進のために、メディアその他のマスコミュニケーション(新聞記事、 テレビ番組内でのプロモーション、ニュース番組、娯楽番組、インターネット広告などを含む)を利用できません。製品の販売促進方法としては、個人対個人の接触と、当社またはブランド メンバーが本規約に従って作成・配布する資料の提供のみが認められています。当社が提供するビジネス全般に関する広告は、そのような広告を認めている国や地域において、本規約に従って行う場合にのみ、許容されます。
5.2 メディアインタビュー
ブランド メンバーは当社から書面による明確な許可を得ない限り、製品またはビジネスを紹介するために、メディアによるインタビューや出版物掲載の記事、ニュース報道、その他の公共情報源または業界情報源を利用できません。また、私的な有料会員制グループを含め、会員組織の出版物も販売促進に利用できません。ブランド メンバーは、当社に代わってメディアに発言をすることはできず、当社の代理人として話をする許可を当社から得ていると主張することもできません。メディアから接触または問い合わせを受けた場合は、当社広報部に直ちに伝えてください。
5.3 販売促進物の配布
すべての販売促進物(チラシや名刺など)は、個人対個人の接触を通じてのみ配ることができます。公共の場所に掲示する、不特定多数の人に郵送またはファックス送信する、駐車中の車に置く、郵便箱に入れるなどのように、個人的な接触をもたない手段で配布することは禁止されています。
6 小売店とサービス関連施設での販売と展示会に関するポリシー
6.1 小売店
ブランド メンバーは、健康食品店、食料雑貨店、インターネット ショップなどの小売店のほか、同様の施設を通じて製品を販売することも、当社のビジネス チャンスを宣伝することもできません。また、第2章セクション5.2に規定するとおり、最終的に小売店を通じて製品を販売する者への販売も禁じられています。
6.2 展示会ブース
ブランド メンバーは、原則として、フリーマーケットや不用品交換市、バザー、婦人会、スーパーマーケット、モール等の大勢の人が集まる場所で、当社の製品を販売したり当社のビジネス チャンスを宣伝したりすることはできません。また、当社のビジネス チャンスあるいは製品が展示される同様の集会においても、当社の製品を販売したり当社のビジネスを宣伝したりすることはできません。
6.3 サービス関連施設
サービス関連施設の所有者または従業員であるブランド メンバーは、その施設を通じて、当社の製品を提供できます。ただし、契約に従い、事前に顧客を適切に選択し、なおかつサポートを継続的に行わなければなりません。また、製品のバナーなどのビジネス サポート マテリアル・サービスを人目につく方法で展示し、一般客が当社の製品を購入する目的で施設内に入ってくるように誘導することは、いかなる場合も認められません。
(a) サービス関連施設とは、製品販売ではなく個人向けサービスの提供を主な収入源としており、なおかつ、会員制または予約によって、利用者が管理されている施設を指します。
(b) 当社製品を販売できるサービス関連施設とは、製品に関連のある施設に限られます。例えば、ヘルスクラブ、スポーツジム、理髪店、美容院、ネイルサロン、日焼けサロンなどです。
6.4 当社の最終決定権
ある施設がサービス関連施設であるかどうか、また、製品販売に適切な場所かどうかの最終決定は、当社がその裁量により行います。
7 インターネット
7.1 ビジネスのためのインターネットの利用
すべてのブランド メンバーは、当社のビジネス サポート マテリアル・サービスを利用する場合に限り、当社およびその製品を紹介し、または製品を販売するためにインターネットを利用できます。ブランド メンバーがインターネットを利用してビジネスを行う場合には、本規約のほか、インターネットの利用に関する当社のガイドラインを遵守しなければならないものとします。これ以外の方法でインターネットを利用し、当社または当社の製品、セールス パフォーマンス プランを紹介することはできません。
7.2 インターネットの利用に関する制限
ブランド メンバーは、ニュースキン ビジネスにインターネットを利用する場合には、以下の規定に従わなければならないものとします。
(a) 当社が作成し、提供しているビジネス サポート マテリアル・サービス以外は、使用も配布もしないこと。
(b) 当社が承諾する場合を除き、当社または第三者の知的財産と専有情報を、自分のドメイン名/URLまたはメタタグ、その他のインターネット上のあらゆる利用形式としても使用しないこと。
(c) 所有者から書面で承認を受けることなく、当社または第三者が所有する知的財産と専有情報(例:商標、商号、企業秘密、著作権物)をキーワードとして、サーチエンジンまたはWebディレクトリに自分のWebサイトを登録しないこと。
(d) スポンサード リンクを使用しないこと。インターネット サーチエンジンとWebディレクトリに、有料のプレースメント広告を出さないこと。
(e) 一対一の個人的接触を通じてのみ、当社のWebサイトまたはページを宣伝すること。
7.3 インターネット上の映像およびオーディオ
ブランド メンバーは、 (ⅰ)当社もしくは当社の製品、セールス パフォーマンス プラン、または(ⅱ)自分/他のブランド メンバー/第三者が、制作し、もしくは所有する映像/オーディオコンテンツを、当社が認可していないビジネス サポート マテリアルに掲載することはできません。このようなコンテンツを掲載できるのは、ブランド メンバーが当社から書面で事前承認を受けた場合のみです。掲載できないコンテンツの例としては、当社の従業員、当社、ブランド メンバー主催のイベント、ミーティング、トレーニング、販売プレゼンテーションの録画と録音が挙げられますが、これらに限られません。
7.4 インターネット販売
ブランド メンバーは、個人対個人のコミュニケーションに基づいて、当社の製品をインターネットで販売できます。ただし、インターネットで販売する際には、ニュースキンジャパンが発表している最新の「ソーシャル メディア ガイドライン」に従わなければなりません。
- 製品のすべての価格設定は、第2章5.1を遵守しなければなりません。
- ブランド メンバーは、ニュースキンジャパンの「ソーシャル メディア ガイドライン」で定めるすべての規則と条件を遵守しなければなりません。同ガイドラインは、ニュースキンジャパン公式Webサイト(www.nuskin.com)に掲載されています。
7.5 スパム
ブランド メンバーは、電子メールの送信に関するすべての法令を遵守しなければなりません。これらの法的要件を常に理解していることが、ブランド メンバーの責務です。ブランド メンバーは、当社のビジネス チャンスや製品に関する情報を送信することを明確に要請された場合でない限り、ブランド メンバーはその者に自分のWebサイトの関連情報やブランド メンバーとしての情報を送信することはできません。ビジネス チャンスや製品に関する電子メールを受信することに同意していた者が、後に送信の中止を求めた場合、ブランド メンバーは、直ちに電子メールの送信を中止しなければならないものとします。
7.6 ソーシャル メディア利用のガイドライン
ソーシャル メディアを利用される際には、当社の「ソーシャル メディア ガイドライン」を熟読のうえ、遵守してください。ソーシャル メディア ガイドラインは予告なく改正される場合がありますので、必ず最新版をご自身で入手し、内容を確認してください。最新版ガイドラインはニュースキンジャパン公式Webサイト(www.nuskin.com)に掲載されています。
8 ミーティングにおけるスピーチ料請求の禁止
ブランド メンバーがブランド メンバー ミーティングでスピーチを行う場合、スピーチ料を請求できません。しかし、ミーティングに出席してスピーチするために発生した合理的な出費(例:交通費、宿泊代、食事代)は請求できます。ブランド メンバーは、ミーティングなどのイベントを開催する場合、参加したブランド メンバーに対して参加料を請求できますが、イベント開催にかかった費用を超える額を請求することはできません。
9 イベントなどの録音・録画の禁止
ブランド メンバーは、個人的な使用に限定し、いかなる形式または媒体においても投稿、配布、複製、放送のいずれにも使用せず、かつ、いかなる状況においても他のブランド メンバーまたはブランド メンバーになろうとする者または顧客に見せない場合に限り、当社主催のイベント、または当社の従業員その他の代表が会議やイベントなどで行うスピーチその他の発表を、録音・録画できます。本セクションに定める個人的な使用を除いては、当社から書面で事前承認を受けない限り、当社主催のイベント、または当社の従業員その他の代表が会議やイベントなどで行うスピーチその他の発表を、録音・録画できません。
第 4 章 スポンサリング
1 スポンサーになるにあたって
1.1 条件
ブランド メンバーは、契約に定められたすべての条件を満たし、なおかつ契約に記載されるすべての責任を負うことを承諾する場合にのみ、スポンサーとしての活動をすることができます。
1.2 新規ブランド メンバーの勧誘
ブランド メンバーは、他の者に対し、当社のブランド メンバーとして登録するように勧めることができます。ブランド メンバーになろうとする者は、ブランド メンバー スタートアップ フィーの支払いと共に、本人が記入した、ニュースキン インターナショナル社との間で締結するブランド メンバー申請書を当社に提出(オンライン サインアップを含む)し、その他所定の手続きをする必要があります。ブランド メンバーの申請手続きについては、第1章セクション1.1をご参照ください。所定の手続きの完了が確認され、同申請書が承認された時点で、申請者は、同申請書に記載されているスポンサー直下のブランド メンバーとして新規登録されます。これに伴い、当該新規ブランド メンバーは、スポンサーのダウンライン組織のメンバーとなります。ただし、このことは、新規ブランド メンバー権とその関連情報の所有権がスポンサーに帰属することを意味するものではありません。すべてのブランド メンバーは、ネットワークの一部であり、ネットワークとその情報は、スポンサーではなく当社のみが所有する資産です。
1.3 ブランド メンバー スタートアップ フィー
ブランド メンバーとなるための経済的負担は、ブランド メンバー申請書の提出(オンライン サインアップを含む)に伴い、ブランド メンバー スタートアップ フィーとして支払う税込4,500円(第1章1.1(c)参照)のみです。スポンサーは、ビジネス チャンスを紹介する際に、このことを十分に説明しなければなりません。なお、ブランド メンバー スタートアップ フィーは、ボーナス対象外です。
1.4 会社へスポンサーの紹介要請があった場合の取り扱い
当社は、一般の個人から製品またはビジネスの機会に関する問い合わせを受けた場合、その裁量により、特定のブランド メンバーを紹介します。
2 スポンサーの責任
2.1 ダウンライン組織のトレーニング
スポンサーは、契約条件に従って(ⅰ)自分をスポンサーとするブランド メンバーと(ⅱ)自分のダウンライン組織に対し、指導、トレーニング、サポートを行い、継続的にコミュニケーションを取らなければなりません。スポンサーの責務には、以下の活動が含まれますが、これらに限られません。なお、参加者が10名を超えるニュースキン ビジネスに関連するすべての会合、セミナー、ミーティング等の開催について、主催者は事前に当社に報告しなければならないものとします。
(a) ダウンライン組織に対して、定期的に、小売販売および組織構築に関するトレーニングを行い、助言や激励を与えること。
(b) ダウンライン組織のブランド メンバー全員に、契約条件および各国・地域の法律、法令、規制を正しく理解および遵守させるために、最大限の努力を払うこと。
(c) 顧客とダウンライン組織のブランド メンバー間で紛争が生じた場合には速やかに介入し、友好的かつ早期の解決に向けて尽力すること。
(d) ダウンライン組織との接触を保ち、メンバーからの質問にいつでも応じること。
(e) ダウンライン組織が、製品販売とビジネス チャンスに関するミーティングを行う際に、当社が作成した最新の資料を常に用い、契約、適用される法律、法令、規制を遵守するようにトレーニングすること。
(f) 自分が直接スポンサーしているブランド メンバーとダウンライン組織のメンバーの活動を監督すると共に、当社と協力し、ブランド メンバー規約違反とセールス パフォーマンス プランの不正利用の防止に努めること。
(g) ダウンライン組織の小売活動を監督・支援すること。
(h) 当社がダウンライン組織について調査する場合には協力し、当社から要請があれば、関連情報をすべて提供すること。
2.2 ライン換え
ブランド メンバーは、他のブランド メンバーまたはショッピング メンバーに対して、別のスポンサーの下へ移行することを奨励し、勧誘し、またはこれに協力することはできません。かかる行為は、当社とブランド メンバーまたはショッピング メンバー間の契約関係に対する不当かつ不合理な干渉に当たります。例えば、現在ブランド メンバーである者に対して金銭などの有形の見返りを提示し、解約して別のスポンサーの下で登録し直すように勧めることがこれに該当しますが、これだけに限られるものではありません。ブランド メンバーは、この規定に違反することが、当社に対して回復不可能な損害を与えること、差し止めによる救済が、この損害を防ぐ適切な措置であることに同意するものとします。当社は、他のブランド メンバーまたはショッピング メンバーにスポンサーを変更するよう奨励・勧誘したブランド メンバーに対し、制裁を科すことができます。
2.3 製品またはビジネス サポート マテリアル・サービスの購入強要の禁止
ブランド メンバーになるための経済的負担は、ブランド メンバー スタートアップ フィーとして支払う4,500円(税込)のみです。ブランド メンバーまたはブランド メンバーになろうとする者に対して、製品またはビジネス サポート マテリアル・サービスの購入を強要すること、また、これらの購入が義務付けられているかのように示唆することは認められません。
2.4 当社の書類への正確な情報の記載
スポンサーは、ブランド メンバーまたはブランド メンバーになろうとする者に対し、ブランド メンバー申請書などの当社に提出する書類(オンライン サインアップ等によりオンライン上で入力・送信する情報を含む)に、偽りの情報または不正確な情報を記載または入力するように奨励・協力してはならないものとします。
2.5 ダウンライン組織と当社間のコミュニケーション
ブランド メンバーは、その理由を問わず、他のブランド メンバーが当社に直接連絡を取ることを制止・妨害してはなりません。また、ブランド メンバーは、ダウンライン組織のブランド メンバーが希望した場合、当社とのコミュニケーションをサポートする義務を負います。
3 国際事業(インターナショナル ビジネス)
3.1 国際事業
ブランド メンバーは、契約に基づき、すべての認可国でニュースキン ビジネス活動を行うことができます。一方、未認可国におけるブランド メンバーの活動は、名刺の交換、出席者数がブランド メンバー本人を含めて5人以下のミーティングの計画、運営、参加に限定されます。未認可国で開催されるミーティングへの参加者を募るために、チラシ、勧誘電話、不特定多数へのメール送信、広告など、不特定多数の者に対する勧誘活動を行うことは一切できません。また、未認可国において、以下の行為は認められません。
(a) 当社の製品または製品サンプルを輸入、輸入促進、販売、贈呈または配布をすること。
(b) 当社、当社の製品またはビジネス チャンスに関する広告を行うこと、または、これらに関する販売促進物を配ること。ただし、当社が特に認可した特定の未認可国向けの当社認可のビジネス活動支援ツールは、配布可能です。
(c) 当社のビジネスへの参加、あるいは特定のスポンサーまたはそのダウンラインの下でブランド メンバー登録を約束させるため、未認可国の国民・居住者を勧誘・交渉の対象とすること、および未認可国の国民・居住者を、認可国において、または認可国のブランド メンバー申請書を使用して登録させること。ただし、未認可国の国民・居住者が、登録の時点において、当該の認可国の永住権と合法的な就労資格を有する場合を除きます。スポンサーには、登録者が居住・就労条件を満たしていることを確認する責任があります。認可国の株式会社などの法人の一員、参加者、または所有者であっても、居住・就労に関する条件を満たしているとは限りません。当社の要請に対し、ブランド メンバー権の参加者が居住・就労資格を証明できない場合、当社はその裁量により、ブランド メンバー申請書を提出時点にさかのぼって無効とすることができます。
(d) 当社の製品またはビジネス チャンスに関連し、金銭その他の報酬を受け取ること。または、当社の製品またはビジネス チャンスに関連した目的のために、直接的に、または仲介者を通じて、ブランド メンバーになろうとする者と経済的な取引を行うこと。例えば、当社に関連するビジネスの宣伝または運営を目的とした設備の賃貸、リース、購入がこれに該当します。
(e) ブランド メンバー規約に定められた制限を超える活動、または、当社裁量により、当社の国際的な事業展開におけるビジネスおよび理念に反するとみなされる活動を宣伝、促進または実行すること。
3.2 認可国のミーティングに未認可国からの参加者がある場合
認可国で開催するミーティングに未認可国から参加した者には、未認可国の居住者と国民に対するすべての制限が適用されます。すなわち、例えば、ブランド メンバー申請書を提出してブランド メンバーとなること、輸入目的で製品を購入することはできません(個人的に使用する場合を含む)。
3.3 インターナショナル スポンサー活動
(a) ブランド メンバーは、契約の締結により、インターナショナル スポンサーとして非居住国の認可国でニュースキン ビジネス活動をすることができます。ブランド メンバーは、非居住国の認可国で新規ブランド メンバーをスポンサーできますが、居住国以外の認可国で製品を販売することはできません(第2章セクション3.11(b)参照)。ブランド メンバーが居住国以外の認可国でニュースキン ビジネスを行うためには、入国手続き、査証および登録要件に関する法律など、その認可国の適用法規をすべて遵守する必要があります。なお、当社はその裁量により、ブランド メンバーによるインターナショナル スポンサーの活動資格を取り消すことができます。
(b) ブランド メンバーは、インターナショナル スポンサーとして活動する場合には、本規約を遵守すると共に、以下の事項を誓約または同意します。
3.4 中国本土
中国における当社のビジネスモデルは、他国と異なっています。中国は認可国ではありません。ブランド メンバーは、中国でビジネスを行う前に、中国での活動について当社が定めた最新のルールと条件を理解し、遵守しなければなりません。
3.5 特定の国における開業前活動の明示的な禁止
当社は、開業前の一切のビジネス活動が明示的に禁止される国を指定する権利を有するものとします。ブランド メンバーは、未認可国で開業前活動を行う前に、禁止国ではないことを当社の担当者に確認する義務を負います。
3.6 是正措置
当社は、本セクションに違反したブランド メンバーに対し、契約に定める是正措置を講じることができることに加え、当該ブランド メンバーは、当社が妥当であると判断した期間にわたり、違反行為を行った国際市場への参入を禁じられるほか、第6章に記載した是正措置を受ける場合があります。是正措置には、違反行為を行った国際市場におけるスポンサー活動の制限、本セクションに違反したブランド メンバーとそのアップラインに対する、同市場のダウンライン組織のボリュームから発生するボーナスの支払い停止などが含まれます。また、本セクションに違反したブランド メンバーは、最長1年間、通例ブランド メンバーに与えられる特典(当社のイベントまたは当社発行の電子媒体を含む資料における表彰など)を、すべての市場において享受できなくなる場合があります。
3.7 市場参入許可の申請
本セクションに違反したために国際市場に参入できなくなったブランド メンバーが、禁止期間終了後に参入を再度希望する場合、当社に書面で参入を申請し、なおかつ書面で許可を受けなければなりません。
3.8 権利放棄の否定
本セクションの規定は、ブランド メンバー規約の他のセクションおよび契約に定められる当社の権利を放棄するものではありません。
第 5 章 不作為約款
1 ネットワークの所有権
ブランド メンバーは、次の(ⅰ)~(ⅳ)の内容を認め、同意するものとします。(ⅰ)ネットワークは、当社の専有物であり、価値ある営業秘密資産として保護されていること、(ⅱ)ネットワークは、当社とブランド メンバーの利益のためにのみ構築されており、ブランド メンバーは当社が許可するビジネス活動と製品を、ネットワークを通じて宣伝・促進できること、(ⅲ)当社とブランド メンバーが継続的に成功を収めるためには、ネットワークの保護が不可欠であること、(ⅳ)ブランド メンバーが本章に定める義務を果たすことを怠った場合、ネットワーク、当社および他のブランド メンバーに対して回復不能な損害を与えること。上記に基づき、ブランド メンバーは、本章に定める義務の違反行為が、当社、ブランド メンバーおよび顧客の間の契約関係を不当かつ不合理に妨げること、当社とネットワークのビジネスにおける競争力と健全性を損なうことに同意するものとします。
2 不作為約款
2.1 勧誘の禁止
(a)当社以外の製品とサービスの提供
ブランド メンバーは、直接・間接を問わず、またいかなる方法による場合であっても、当社以外の企業または個人の製品・サービスを、ネットワークに対して宣伝、販売促進または販売することはできません。また、ブランド メンバーは、当社から書面で事前承認を受けることなく、当社以外の製品、サービスまたはビジネス チャンスを、当社製品の販売と関連付けて提供すること、当社以外の製品、サービスまたはビジネス チャンスを当社製品とパッケージ化すること、または、当社もしくはブランド メンバーのミーティングなど当社関連のイベントで当社以外の製品、サービスまたはビジネス チャンスを提供・宣伝することはできません。ただし、販売者または購入者がブランド メンバーになる前から継続しているビジネス上の取引は例外とします。例えば、美容院のオーナーでもあるブランド メンバーが、美容院の顧客をスポンサーし、その顧客がブランド メンバーになった場合、スポンサーであるブランド メンバーは、美容院のサービスとヘア ケア製品を顧客であるブランド メンバーに引き続き販売できます。
(b)他のダイレクト セリング企業への勧誘
ブランド メンバーは、直接・間接を問わず、またいかなる方法による場合であっても、当社のブランド メンバーまたは顧客に対して、(ⅰ)他のダイレクト セリング企業と関係を築くこと、(ⅱ)他のダイレクト セリング企業の製品またはサービスを宣伝、販売、または購入すること、(ⅲ)他のダイレクト セリング企業の販売員となること、または(ⅳ)その他何らかの形で他のダイレクト セリング企業との関係を築くために、リクルート、勧誘またはスポンサー行為をし、これらの行為を奨励し、または当社との関係を絶つように勧めることはできません。
(c)義務の存続
本セクションに定めるブランド メンバーの義務は、ブランド メンバー権の解約および譲渡のほか、ブランド メンバー権の保有状況に何らかの変更があった日から2年間継続するものとします。
(d)差止命令による救済
当社に支払われる損害賠償金に加え、一時的または永続的な差止請求による救済は、ネットワークと当社のさらなる損害を防ぐ適切な是正措置であるものとします。
2.2 排他性
(a) ルビー以上のタイトルのブランド メンバーもしくはブランド メンバー権または当該のブランド メンバー権に対して受益権をもつ者(配偶者および内縁配偶者を含む)は、ブランド メンバーの中心的なリーダーとして当社から報酬を受け取り、公的な場で表彰されるなどの待遇を受けることを、ブランド メンバーは了解し、これに同意するものとします。ルビー以上のブランド メンバーは、当社製品の販売、ダウンライン組織のトレーニング、および当社のビジネスの宣伝に専属的に取り組むことが求められます。従って、ダウンライン組織の第3~第6世代のブランド レプリゼンタティブに基づくリーディング ボーナスを受け取り、ルビー以上のリーダーとして当社のイベントで表彰を受けるためには、他のダイレクト セリング企業のビジネス活動に携わっていないことが条件となります。
(b) ルビー以上は、(ⅰ)他のダイレクト セリング企業のビジネス活動に携わっている期間、または(ⅱ)他のダイレクト セリング企業に対して、何らかの形で受益権をもっている期間は、ダウンライン組織の第3~第6世代のブランド レプリゼンタティブに基づくリーディング ボーナスを受け取ることができません。この規定は、第1世代のブランド レプリゼンタティブの人数など、第3~第6世代のリーディング ボーナスの取得条件の達成状況とは無関係に適用されるものとします。
(c) ブランド メンバーは、自分、配偶者、内縁配偶者または自己のブランド メンバー権に対して受益権をもつ者が、他のダイレクト セリング企業のビジネス活動に携わっている場合、かかる活動に最初に携わった日から5営業日以内に、その旨を当社に通知するものとします。さらに、ブランド メンバーは、他のダイレクト セリング企業のビジネス活動に携わることにより、ダウンライン組織の第3~第6世代のブランド レプリゼンタティブに基づくリーディング ボーナスを受け取る資格を失うことに同意するものとします(上記(b)参照)。また、ブランド メンバーは、(ⅰ)本項に従って当社に通知をしたか否かにかかわらず、他のダイレクト セリング企業のビジネス活動を行った期間中に受け取った第3~第6世代のリーディング ボーナス全額を、当社に返還する義務を負うこと、および(ⅱ)ブランド メンバーが返還するべきリーディング ボーナス相当額を、当社が、セールス パフォーマンス プランに基づいてブランド メンバーに支払われる過去、現在または将来の他のボーナスにより相殺する権利を有することに同意します。なお、ブランド メンバーが他のダイレクト セリング企業のビジネス活動に携わっていることを当社に通知しなかった場合は、ブランド メンバー規約違反とみなし、当社は、ブランド メンバー権の解約を含めた措置を講じることができます。
2.3 機密情報
ブランド メンバーは、ブランド メンバーという立場から知り得る機密情報が、当社のビジネスにとって価値ある、当社専有の極秘情報であることを認めるものとします。機密情報を、当社製品の販売促進、ブランド メンバーになろうとする者の勧誘、スポンサリングおよびトレーニング、自己のビジネス構築・促進以外の目的で利用することは、一切認められません。ブランド メンバーと当社は、機密情報を提供する前提として、機密保持義務を厳守する旨のブランド メンバーの同意が不可欠であることを承認し、これに同意するものとします。ブランド メンバーは、ブランド メンバー契約の有効期間、および同契約の終了または満了後4年間、理由を問わず、本人または第三者のために次に掲げる行為を行うことができません。
- ネットワークに関連する機密情報またはネットワーク内で扱われる機密情報を、第三者に対して直接的または間接的に開示すること。
- ネットワークにアクセスするためのパスワードまたは他のアクセス情報を、直接的または間接的に開示すること。
- 当社を宣伝する以外の目的(当社と競合するためなど)で、機密情報を利用すること。
- 当社またはネットワークのブランド メンバーまたは顧客に対して、当社とのビジネス関係を変更するよう説得、奨励または誘導すること。
- ブランド メンバー契約の有効期間内に入手したネットワークに関する機密情報もしくはネットワーク内で扱われる機密情報を、同契約の解約後に利用すること、または第三者に開示すること。
- 他のダイレクト セリング企業のために、当社の現在のブランド メンバーを勧誘すること、または勧誘を試みること。
ブランド メンバーは、ブランド メンバー権を更新しなかった時点、辞退した時点、または解約した時点で、すべての機密情報を速やかに破棄または当社に返却するものとします。本セクション2.3に定められた義務は、ブランド メンバー契約の解約後または満了後も有効です。
2.4 ブランド メンバー権に関する情報の秘密保持
当社は、その裁量により、(A)ブランド メンバー権およびダウンライン組織について、また(B)ブランド メンバーとしての活動結果について、他のブランド メンバーに提供します。ただし、他のブランド メンバー権とそのダウンライン組織に対してビジネス上のサポートを行う以外の目的で、これらの情報を利用することは、一切認められません。また、かかる情報は極秘の情報であって、ブランド メンバーが、当該情報を他のブランド メンバーや第三者に開示することはできません。ブランド メンバーは、当該情報を入手する行為をもって、この規定による制約に明確に同意し、かつ、機密情報を提供する前提として、機密保持義務を厳守する旨のブランド メンバーの同意が不可欠であることを承認するものとします。
2.5 誹謗中傷の禁止
ブランド メンバーは、当社から表彰、ボーナス、その他の報酬を受ける立場にある者として、当社、他の企業または第三者(他のブランド メンバー、当社製品、セールス パフォーマンス プラン、ブランド メンバー規約、当社従業員を含むが、これらに限られない)を誹謗中傷しないものとします。当社は、誹謗中傷したブランド メンバーに対して、ブランド メンバー権の解約の措置を講じることができます。
2.6 是正措置
ブランド メンバーは、ネットワーク情報を含む機密情報を不正に開示・利用する行為、または、当社の現在のブランド メンバーを他のダイレクト セリング企業へ勧誘する行為(本章セクション2.1に違反する行為)が、当社に回復不可能な損害を与えること、また、この損害が、金銭的な損害賠償では完全な補償は不可能であることを承認するものとします。従って、ブランド メンバーが本章の規定に違反した場合、当社は、機密情報の不正な開示・利用を制限するため、損害賠償請求を含む法的な是正措置に加え、ブランド メンバーに事前に通知することなく、差止命令または緊急差止命令を請求できます。当社が勝訴した場合、ブランド メンバーは、当社が必要な法的措置をとるために負担した費用と合理的な弁護士報酬を弁済することに同意するものとします。ブランド メンバーは、緊急差止命令および/または差止命令において請求可能な保証金の供託を、当社に対して一切請求しないことに同意するものとします。
2.7 本章規定の有効性
管轄裁判所またはしかるべき管轄権をもつ仲裁人が、本章のいずれかの規定について、適用法令が認める限度を超えていると認識・判定した場合であっても、その他の規定は、当該裁判所または仲裁人が許容し得ると判断した最大限度まで有効かつ執行可能であるものとします。管轄裁判所または仲裁人により法的な限度を超えると認識・判定された規定については、当該管轄裁判所または仲裁人が許容し得ると判断した最大限度に一致する形で修正されるものとします。本章のその他すべての禁止規定または保護規定は、引き続き完全に有効とします。
第 6 章 契約の履行
1 契約
ブランド メンバーは、ブランド メンバーと当社の関係が、すべて書面による契約に基づくことに同意するものとします。当社は、本規約の定めに従い、契約を修正することができます。ブランド メンバーと当社が書面による修正条項に署名する場合を除き、ブランド メンバーは契約を修正できません。ブランド メンバーまたは当社のいずれも、契約が(ⅰ)前例やこれまでの取引・行動によって変更・修正されていること、(ⅱ)当社の役員もしくは従業員の発言によって変更・修正されていること、および(ⅲ)ブランド メンバーと当社の間に契約に準ずる関係または黙示の契約が存在することを主張することはできません。
2 ブランド メンバー権の参加者の行為
ブランド メンバーの配偶者、パートナーまたはブランド メンバーの代理人など、ブランド メンバー自身に代わってブランド メンバーとしての活動をしているすべての者は、そのブランド メンバー権をもつブランド メンバーの行為と見なされ、契約の条件が適用されます。
3 調査、制裁措置および解約の手続き
3.1 契約違反の疑いに関する報告
契約違反行為に関する申し立てを行う場合はすべて、その違反行為を直接知る者が、当社のコンプライアンス委員会あてに書面で報告しなければならないものとします。また、当社は、独自の情報源または内部調査を通じて知り得た違反行為について、調査を行うことができます。当社は、本章セクション3.2に定めた期限に拘束されず、調査結果に基づき、いつでも必要な措置をとることができます。
3.2 違反の申し立て期限
契約違反があったとされる時点より2年以内にコンプライアンス委員会に対して書面による申し立てが行われなかった場合、当社は、一切の措置をとらないものとします。この期限を定めているのは、ブランド メンバーおよび当社のビジネス活動が、発生から相当な期間が経過した事案によって阻害されないようにするためです。以下、申し立てがなされた契約違反を「紛争」といいます。詳しい定義については、第7章セクション3を参照。
3.3 プライバシーへの配慮
当社の調査手続きと紛争解決プロセスにおいては、当事者や他のブランド メンバーのプライバシー権と当社の権利とのバランスを考慮します。従って、紛争が調停または仲裁に委ねられるまでの期間に限り、当社が受領したすべての情報と証拠は、当社が必要と認める範囲内で、当該紛争にかかわるブランド メンバーに対してのみ開示されます。開示の可否を決定するにあたり、当社は、(ⅰ)紛争の複雑性、および(ⅱ)プライバシー権と開示義務とのバランスを考慮します。紛争が調停または仲裁に委ねられた場合、情報と証拠の開示は、第7章に定める紛争の調停または仲裁に関するルールと手続きに従って行われます。
3.4 手続き
ブランド メンバーが契約に定められた権利を享受するには、契約に定められたすべての義務を履行しなければなりません。ブランド メンバーに対する契約違反の申し立てがあった場合、当社は、紛争の内容を検討したうえで、その裁量により以下のいずれかの措置をとることができます。(ⅰ)ブランド メンバー権の即時解約、または本章セクション3.7に定める他の適切な措置をとること、(ⅱ)第7章に従い直ちに調停または仲裁の手続きを開始すること、または(ⅲ)以下の手続きに従い当該の紛争に関する調査を継続すること。
(a)書面による通知
契約違反または契約違反の疑いに係る通知書が、当社よりブランド メンバーに送付されます。
(b)通知書への回答とブランド メンバー活動の禁止
ブランド メンバーは、紛争(通知された契約違反または契約違反の疑い)に関連すると考えられるすべての情報を、提示するために通知書の日付から10営業日が与えられています。この回答書には、関連書類の写しに加え、紛争に関連する情報を知る個人についての情報、その者の氏名、住所、他の連絡先などを記載することができます。ブランド メンバーが通知書に回答しなかった場合、または関連するすべての事実と情報を提供しなかった場合、当社は、その裁量により適切な措置をとることができます。当社は、通知書が送付された時点から最終決定が下されるまでの間、ブランド メンバー権の活動(製品の注文、スポンサー活動、ボーナスの受給など)を停止する権利を有します。
(c)コンプライアンス委員会
当社は、ブランド メンバーから10営業日以内に提出された情報、二次的な情報源から得た情報、または当社が独自に入手したあらゆる情報を精査します。コンプライアンス委員会は、紛争に対する最終決定を下し、必要に応じて当社がとるべき措置を決定します。その後、コンプライアンス委員会は、決定の写しをブランド メンバーに送付します。当社は、独自の判断により、コンプライアンス委員会の決定の写しを他の利害関係者に送付することができます。
3.5 上告委員会
本章セクション3.7に従い、当社が緊急の措置を取った場合、またはコンプライアンス委員会が紛争について決定を下した場合、ブランド メンバーは、通知書の日付から10営業日以内に、上告委員会あてに上申書を提出することができます。この上申書は、ブランド メンバーが当社の措置またはコンプライアンス委員会の決定に対する異議を述べるためのものです。上告委員会は、上申書の受領日から90日以内に、異議申し立てについて審議を行い、その結果を書面にて送付します。この書面は、 (ⅰ)最終決定、 (ⅱ)さらなる審議の継続、または(ⅲ)第7章に定める調停または仲裁の実施、のいずれかを通知するものです。上告委員会が調停または仲裁の実施を決定した場合、ブランド メンバーは、たとえ調停または仲裁への参加を望まなくても、調停または仲裁による裁定結果に従わなければなりません。最終決定が下された場合、上告委員会はブランド メンバーに通知書を送付します。ブランド メンバーは、上告委員会決定の日付から60日以内に、調停または仲裁へ進むことを要求できます。
3.6 契約違反に対する措置
当社が、契約の違反があったと認定した場合には、当社は、その裁量により、契約の解約、または以下の措置の一部または全部を含む適切な措置をとることができるものとします。
(a) ブランド メンバーに当社の懸念を書面で通知したうえで、違反行為が継続した場合には契約を解除する意思があることを書面で通知すること。
(b) 契約に定めるブランド メンバーの権利を停止すること。
(c) 一定期間にわたり、ブランド メンバーの行動を監視すること。
(d) ブランド メンバーに対し、違反是正のための具体的な対応策を指示すること。また、今後契約を遵守するための行動計画を提出するよう求めること。
(e) 契約における当社の義務の履行を停止し、ブランド メンバーの権利を差し止めること。ここで言う権利の差し止めには、以下のものが含まれます。各種の特典を享受する権利の剥奪または停止、当社のイベントまたは発行物(印刷物、映像制作物など)において表彰を受ける権利の剥奪、当社やブランド メンバーが主催するイベントへ参加する権利の剥奪、当社の製品を注文する権利の剥奪、セールス パフォーマンス プランに基づくタイトル昇格の権利の剥奪、インターナショナル スポンサー資格の剥奪、タイトル降格によるリーディング ボーナスの対象となる世代数の減少、セールス パフォーマンス プランが定めるブランド レプリゼンタティブの資格およびボーナス受領資格の剥奪など。
(f) ブランド メンバー自身、またはそのダウンライン組織の購入実績に基づくボーナスの一部または全部を減額すること。
(g) ブランド メンバーのダウンライン組織の一部または全部を、別のスポンサーの下に移動すること。
(h) 違反によって被害を受けたブランド メンバー権の回復。
(i) 当社および当社ネットワークを守るために当社が適切と判断するあらゆる措置。
(j) 差し止めによる救済の請求、または法律で定められた他の是正措置をとること。
3.7 緊急の措置
当社は、その裁量により、紛争に対して緊急の措置が必要であるという結論に達した場合、または、当社がブランド メンバーに対して、違反に際して緊急の措置または同様の措置をとることをその緊急の措置の内容と共に事前に通知していた場合、当社は、ブランド メンバー権やボーナス受領権の剥奪を含めた、適切と判断される緊急の措置や他の是正措置をとることができます。この場合、当社は、措置の内容をブランド メンバーに書面で通知します。ブランド メンバーは、本章で定めた手続きに従い、10営業日以内に異議を申し立てることができます。
3.8 是正措置
当社は、その裁量により、法的に認められる是正措置を行使する権利を有するものとします。また、当社が是正措置を行使しなかった場合、またはその行使を延期した場合でも是正措置に対する権利を放棄したことにはなりません。
3.9 契約の解約
(a) 本章セクション3.9に従い、(ⅰ)ブランド メンバーは、理由を問わずいつでも、自己の意思を当社に書面または電磁的記録(Eメール等)で通知することで、将来に向かって契約を解約することができます。(ⅱ)当社は、本章に従ってブランド メンバー権を解約することができます。また、(ⅲ)当社は、ブランド メンバーとして連続して13ヵ月以上ニュースキン ビジネス活動がないと判断したブランド メンバー権を、事前に通知することなく終了させることができるものとします。
(b) ブランド メンバーが(a)に基づいて契約を解約した場合において、当該解約が、ブランド メンバーが「契約情報案内パケット(契約書面)」を受領してから12ヵ月以内にブランド メンバー権の解約の旨を書面または電磁的記録(Eメール等)で当社に通知した場合には、ブランド メンバー スタートアップ フィー全額が返金されます。
(c) ブランド メンバーが契約の解約を申し出た場合には、(ⅰ)当社が解約の書面または電磁的記録(Eメール等)を受け取った日付または(ⅱ)ブランド メンバーが提出した書面または電磁的記録(Eメール等)で指定した日付のいずれか遅い日付をもって解約されるものとします。
(d) ブランド メンバー権の解約は、ブランド メンバーとしてのすべての権利および利益を失います。すべての権利および利益には、ダウンラインの組織を含みます。ブランド メンバー権の解約後に、再度ブランド メンバーになることを希望する場合には、前の契約と同じスポンサーに属するか別のスポンサーに属するかを問わず、あらためてブランド メンバー申請書を提出しなければならないものとします。なお、再度ブランド メンバーになることを希望する場合には、第1章セクション1.1の要件を満たし、かつ、申請時に新しいスポンサーの下での登録を明確に要請した場合を除き、自動的に前の契約のスポンサーの下での登録となります。
(e) 解約の理由を問わず、ブランド メンバー権が解約された場合、契約違反の疑いや実際に契約違反があるなど、ブランド メンバー権に関連した継続中の調査や法的な問題がある場合には、調査や法的な問題が当社によって解決され、すべての処分が完了するまでは、ダウンライン組織のロールアップは行われないものとします。
(f) 第5章に規定する契約上の義務は、契約の解除、終了、または満了の後も存続するものとします。また、ブランド メンバー規約における他の条項についても、契約終了後も存続すべき性質を有するものについては同様の扱いとします。
第 7 章 仲裁
1 強制的仲裁とは
すべての紛争を円滑に解決するため、当社は、強制的な仲裁の制度を設けています。仲裁とは、ブランド メンバー、当社またはその他の紛争の当事者が、中立的な第三者を選び、その者に紛争の裁定を付託することを指します。仲裁人は、裁定者として、各当事者の陳述を聞き、拘束力のある裁定を下します。仲裁人による裁定は、裁判所の確定判決と同じ法的効力をもちます。仲裁の目的は、通常の訴訟手続よりも、費用を抑え、迅速・簡便に当事者間の争いの最終的な解決を図ることにあります。
2 仲裁の強制力・拘束力
ブランド メンバーおよび当社は、仲裁が強制力と拘束力を有し、すべての紛争を解決する唯一の手段であることに同意するものとします。ブランド メンバーは、紛争を解決する手段として、陪審や法廷で審理を受けるすべての権利を放棄するものとします。仲裁は、最終的なものであり、その裁定に異議を申し立てることはできません。すべての紛争の仲裁は、米国ユタ州においてのみ実施するものとします。
3 「紛争」 の定義
「紛争」とは、契約、不法行為、規則、法律、製造物責任、権利などに起因する、過去、現在、未来にわたるすべての申し立て、紛争、訴因または苦情のことであり、これらは、(ⅰ)契約に基づいてまたは契約に関連して生じたもの、(ⅱ)ブランド メンバー権、または当社の独立契約者として築いたビジネス上の関係に起因・関連して、ブランド メンバー間で生じたもの、(ⅲ)ブランド メンバーと当社の間で生じたもの、(ⅳ)当社、過去または現在における当社の提携団体、これら団体のオーナー、取締役、役員、従業員、投資家、ベンダーに関連して生じたもの、(ⅴ)当社の製品に関連して生じたもの、(ⅵ)ブランド メンバー権に影響を与えるその他のすべての事案、または当社のビジネスに起因・関連するその他のすべての事案に関する当社の決定に関連して生じたもの(当社の制裁措置または契約の解釈に対する異議申し立てを含む)を意味します。
4 調停
調停とは、対立する当事者間の紛争を解決するために、中立的な第三者が介入する手続きを意味します。調停者の目的は、紛争に関する両当事者の相互理解を深め、互いに譲歩し合うよう勧告し、できる限り解決合意へ至るように働きかけることです。コンプライアンス委員会の手続きに参加するすべての当事者が調停に同意した場合、当社は、当社の外部弁護士の事務所(ユタ州ソルトレイクシティ)にて開かれる調停の実施に協力します。調停は、英語で行われます。調停にかかるすべての費用・経費は、調停に参加するすべての当事者が均等に負担するものとします。当事者全員が調停に同意しなかった場合、紛争は、本章に定める仲裁の手続きに付されるものとします。
5 仲裁の要請
説明を簡潔にするため、本章では、上告委員会の手続きと仲裁に参加する当事者(当社を含む)を、「仲裁参加者」といいます。上告委員会の決定に不服のある仲裁参加者は、当該紛争を、中立的な第三者の仲裁人による仲裁に付託することを要求できます(以下「仲裁申し立て」)。仲裁申し立ては、上告委員会の決定の日付から60日以内に、上告委員会の手続きに関与した他の仲裁参加者全員に対し、書面で通知することにより行うものとします。60日以内に仲裁の要請を行わなかった場合には、仲裁参加者は、上告委員会の決定を受け入れたと見なされ、その内容に従うものとします。当社は、仲裁の要請を受領してから合理的な期間内に、外部弁護士を通じ、仲裁の実施日について仲裁参加者に連絡をとり、仲裁人の候補者リストを仲裁参加者に提供します。
6 仲裁手続き
6.1 仲裁の規則および仲裁地
仲裁は、仲裁参加者の同意によって選出された、専門の仲裁人によって行われます。仲裁は、ユタ州統一仲裁法(Utah Uniform Arbitration Act)に従って行われます。また仲裁は、ユタ州ソルトレイクシティにおける、外部弁護士の事務所にて行うものとします。
6.2 開示手続き
仲裁人は、仲裁に先立ち、仲裁参加者に情報交換(要求された文書の提出、参考人証言の概要報告、参考人および仲裁参加者の宣誓供述書を含むが、これらに限られない)を命じる権限をもっています。選出された仲裁人の承認のもと、仲裁参加者は、訴因および事実関係を記載した事前準備書面を提出することができます。
6.3 仲裁の実施日
すべての仲裁参加者が仲裁の延期に同意した場合を除き、仲裁は、仲裁申し立てを提出した日から6ヵ月以内に行うものとします。
6.4 言語
仲裁は、英語で行うものとします。ただし、仲裁参加者の要請があった場合には、当該仲裁参加者自身の費用負担により、各種文書および陳述を希望する言語に翻訳するものとします。
6.5 集団訴訟の禁止
紛争の解決に当たっては、仲裁その他の法的手続きのいずれにおいても、集団訴訟の形式を採ることはできません。
6.6 出席者の制限
仲裁に出席できるのは、仲裁参加者本人、仲裁参加者のブランド メンバー申請書に記載された者、および1仲裁参加者あたり最大2名の弁護士のみとします。
6.7 仲裁人にかかる費用
仲裁人にかかるすべての費用は、仲裁参加者全員が均等に負担するものとします。
6.8 裁定
(a) 仲裁による裁定は、最終的なものであり、拘束力を有します。仲裁は、仲裁参加者間におけるすべての申し立てと紛争に対し、全面的な解決を与えるものです。仲裁人による裁定は、米国ユタ州内の任意の裁判所に登録することができます。仲裁参加者のアップラインおよびダウンライングループはすべて、最終的な仲裁の裁定に拘束されるものとします。
(b) 仲裁人は、提示された事実に対し、法規を厳格に適用し、その結果に基づいて書面にて裁定を下します。仲裁人は、仲裁参加者に対し、仲裁費用および弁護士費用を含め、仲裁に費やされる時間、経費、労力について、適正な合計額の裁定を下す権限を有します。ただし、いずれの紛争においても、懲罰的損害賠償を科すことはできないものとします。仲裁参加者もしくは当社、または当社の提携団体、取締役、役員、従業員、投資家、ベンダーのいずれも、懲罰的損害、付随的損害、結果的損害、特別損害、間接的損害に対し、一切の責任を負いません。なお、ここでいう損害は、契約違反もしくはその疑い、または当社製品の独立契約者およびブランド メンバーとしての仲裁参加者の立場からとった作為・不作為、その他一切の行為によって生じた、将来の売上または収入の喪失、またはビジネス上の名声や機会の喪失を含みます。
6.9 秘密保持
仲裁の手続きは、すべて非公開とし、秘匿情報として扱われます。法による求めがある場合や、将来の紛争について判断を下すために当社が過去の仲裁人の裁定を先例として使用する場合を除き、仲裁参加者または仲裁人は、書面による全仲裁参加者の事前の同意なく、いかなる仲裁の存在、内容、結果についても、公開することはできません。
6.10 裁定の執行:差し止めによる救済
仲裁に関する規定の定めにかかわらず、仲裁参加者は、米国ユタ州内の管轄裁判所、または必要に応じ、他の管轄司法機関に申し立てを行い、(ⅰ)仲裁人による裁定や差し止めによる救済の執行を求めることができると共に、(ⅱ)上告委員会仲裁の裁定が下される前後、または仲裁の未決期間において、暫定的な差止命令、仮差止命令その他の差止請求を求めることができます。差し止めによる救済の請求、裁定その他の命令の執行の請求を行うための法的手続きをとった場合でも、紛争を仲裁に付託するという仲裁参加者の義務が免除されることはありません。
6.11 存続
裁定に対するブランド メンバーの同意は、ブランド メンバーと当社間の契約その他すべての合意が終了または満了した後も、存続するものとします。
7 第三者による申し立て
当社および当社の財産や名声を、外部(ブランド メンバー以外)の第三者による訴えまたは紛争から保護するため、ブランド メンバーは、次の事項を遵守するものとします。すなわち、当社の専有財産に関連して、ブランド メンバーが外部の第三者(ブランド メンバーでない者)から、何らかの所有権侵害の訴えを受けた場合、または、ブランド メンバーが、当社および当社の名声や有形無形の財産権を直接的・間接的に侵害する、または何らかの危険にさらす可能性のあるビジネス上の行為または何らかの行為を行った結果、訴えや訴えの対象となった場合、ブランド メンバーは、当社に遅滞なく通知しなければならないものとします。当社は、当社および当社の名声や有形無形の財産を保護するため、自らの費用と合理的な通知により、必要と思われる措置(関連する訴訟または和解協議を進める等)をとることができます。当社が同意する場合を除き、ブランド メンバーは、当該訴えまたは紛争について、何らの措置もとらないものとします。ただし、当社は、合理的な理由なくこの同意を留保しません。
第 8 章 一般条項
1 一般条項
1.1 契約の変更
当社は、30日前にブランド メンバーに通知を行うことにより、契約を変更する権利を有します。この通知は、当社Webサイトでの公表、ブランド メンバーとの通常の連絡方法、または本章セクション1.6に定める方法により行います。ブランド メンバーは、通知の30日後に変更内容が自動的に有効となり、当社との契約条項として拘束力をもつことに同意するものとします。変更が有効になったあとも何らかのニュースキン ビジネス活動を行うことにより、またはボーナスを取得することによりブランド メンバーを続ける場合には、ブランド メンバーは、変更後の契約内容を受け入れたものと見なされます。
1.2 権利放棄と例外
当社は、その裁量により、契約のいずれの規定についても、違反行為の処分免除や例外措置を定めることができます。処分免除と例外措置は、すべて書面にて行うものとします。また、これらの措置は、個別の事案に対して適用されるものであり、継続的または別個に生じた事例や他の者に対して適用されるものではありません。当社は、契約に基づく当社の権利または権限を、その裁量に基づいて行使できます。いかなる例外措置も、将来の例外措置を定めるものではなく、また、契約上の権利または権限の不行使または行使の遅れは、当該権利または権限を将来にわたって放棄することを意味しません。
1.3 完全合意
契約は、契約において規定されるすべての事項に関して、ブランド メンバーと当社の双方が理解して合意した内容の最終的な表明であり、過去または契約締結と同時期に両者間で締結された口頭または書面のあらゆる合意に優先するものとします。契約により、契約事項に関する契約締結以前のメモ、覚書、デモンストレーション、議論および説明のすべてが無効となります。契約は、ブランド メンバー規約で規定される場合を除き、変更または修正できません。口頭または書面による、過去または同時期の他の合意を示唆する証拠がある場合も、契約の有効性は否定されません。当社の従業員またはブランド メンバーの口頭による説明が契約内容と食い違う場合は、書面の契約に記載された契約条件が優先します。
1.4 分離性
特定の裁判管轄地において、契約の一部の規定が、違法もしくは無効であり、または執行不能と判断された場合であっても、当該規定は、その地域で違法、無効または執行不能と判断される限度において、かつその地域においてのみ無効となり、他の裁判管轄地においては無効とはなりません。また、契約の一部の規定が無効となる裁判管轄地においても、無効とならないその他の規定はすべて有効に適用されるものとします。
1.5 準拠法/管轄権
紛争が発生した場合、仲裁その他の紛争解決は、すべて米国ユタ州で行われるものとします。契約の締結地は同州であり、契約はユタ州法に準拠し、同法に従って解釈されます。ただし、ユタ州法が定める準拠法選択の原則(各事例の性質に基づき、どの国・地域の法律を適用するかを定めた原則)は適用されないものとします。仲裁、紛争解決地または管轄権に関する規定の有効性を争う場合を含め、すべての紛争の解決地は、ユタ州ソルトレイク郡とします。ブランド メンバーは、ユタ州の裁判所に対人管轄権があることに同意し、ユタ州が紛争解決地であることに異議を申し立てる権利を放棄するものとします。
1.6 通知
契約に別段の定めがある場合を除き、契約に基づいて要求されまたは許容されている通知その他の通信は、手渡し、ファックス送信、料金前払いの配達証明付き(もしくは書留)または速達郵送のいずれかにより、すべて書面にて行うものとします。契約に異なる定めがある場合を除き、手渡しの場合は手渡した時点で、ファックス送信の場合は送信日の翌日、郵送の場合は当社またはブランド メンバーへ発送した5日後に通知が完了したものとみなされます。なお、当社あての場合は本社住所(75 West Center Street, Provo, Utah)、ブランド メンバーあての場合は、当社が住所変更届けを受領していない限り、ブランド メンバー申請書記載のブランド メンバーの住所あてに送付されます。
1.7 承継人の権利義務
契約は、当事者およびそれぞれの承継人を拘束し、これらの者の利益のために効力を有するものとします。
1.8 見出し
契約中の各見出しは、便宜上付けられたものにすぎず、契約内容に対して一切の制限や影響を与えるものではありません。
1.9 参照事項
ブランド メンバー規約中に「セクション」または「章」とある場合、他に特段の定めがない限り、ブランド メンバー規約のセクションまたは章を意味するものとします。
1.10 複数と性別
すべての語句は、単数形と複数形を含み、どちらの性別も含みます。
1.11 翻訳
契約の日本語版と英語その他翻訳版の内容に不一致があるとき、日本語版の契約が優先されるものとします。
用語集
アドバタイジング マテリアル(Advertising Material)
製品の提供・販売、ブランド メンバーになろうとする者の勧誘、ブランド メンバーのトレーニングに使用される資料で、当社、当社の製品、セールス パフォーマンス プラン、商標、商号、またはロゴを記載・説明したもの。電子媒体や印刷物、口頭によるプレゼンテーションなど、あらゆる形式を含みます。パーソナル アドバタイジング マテリアルも、アドバタイジング マテリアルの1つです。
認可国(Authorized Country)
書面により、ニュースキン インターナショナル社がすべてのブランド メンバーに対し、公式に営業を開始したことを明示した国を意味します。
受益権(Beneficial Interest)
ブランド メンバー権に関して:
直接的または間接的な利益を受ける権利。例えば、所有権、現在または将来に生ずる金銭その他の利益を受ける権利、あるいは、当社主催の旅行などのイベントに参加する権利、当社製品を卸売価格で購入する権利、あらゆる種類の表彰を受ける権利など、ブランド メンバー権から生ずる有形、無形のあらゆる利益を含みます。
ブランド メンバーの配偶者、またはこれに準ずる同居人にも、ブランド メンバー権から生ずる利益を受ける権利があります。
法人ブランド メンバー申請書に記載されている者、または記載されるべき者は、法人が有するブランド メンバー権に対し、受益権をもつとみなされます。また、法人に対して受益権をもつ個人も、その法人が有するブランド メンバー権に対し、受益権をもつとみなされます。
ダイレクト セリング企業に関して:
直接的または間接的な利益を受ける権利。例えば、所有権、現在または将来に生ずる金銭その他の利益を受ける権利、あるいは、ダイレクト セリング企業主催の旅行などのイベントに参加する権利、ダイレクト セリング企業の製品を卸売価格で購入する権利、あらゆる種類の表彰を受ける権利など、ダイレクト セリング企業のブランド メンバー権から生ずる有形、無形のあらゆる利益を含みます。ダイレクト セリング企業に対して受益権をもつとみなされる個人とは、(ⅰ)配偶者、またはこれに準ずる同居者がダイレクト セリング企業のブランド メンバー権をもつ場合、または(ⅱ)個人が受益権を有する法人が、ダイレクト セリング企業のブランド メンバー権をもつ場合を意味します。
ボーナス(Bonus)
当社がブランド メンバーに支払う報酬。ボーナスは、ブランド メンバー本人、ダウンライン組織、および独立したブランド レプリゼンタティブの製品の購入実績に基づいて支払われます。ブランド メンバーがボーナスを受け取るためには、セールス パフォーマンス プランの条件を満たす必要があります。ボーナス額は、規定の期間ごとに計算します。
ニュースキン ビジネス活動(Business Activity)
当社および当社の関連会社ならびにブランド メンバーのビジネスに関連するあらゆる活動。ブランド メンバー申請書への署名、当社製品の購入や返品、新規ブランド メンバーに対するスポンサリングや勧誘、クレジットカードの使用、製品の配送などを含め、利益をもたらす、促進する、またはブランド メンバー権を支援する、当社がビジネスの促進活動であると判断するすべての活動がこれに当たります。
非ニュースキン ビジネス構築活動(Business Development Activity)
ニュースキン以外のダイレクト セリング企業でのビジネス活動や、同企業のビジネス構築、製品販売、スポンサリングに何らかの形で利益をもたらし、促進、支援、またはサポートする活動。例えば、ニュースキン以外のダイレクト セリング企業の製品やサービスの販売、ビジネス機会の促進。ニュースキン以外のダイレクト セリング企業の代表者、またはそれに代わって役割を果たすこと。ニュースキン以外のダイレクト セリング企業やその製品、サービス、ビジネス機会を広めるために、自己の氏名または商号が使われることを許可すること。ニュースキン以外のダイレクトセリング企業のためにスポンサリングや勧誘を行うこと。ニュースキン以外のダイレクト セリング企業の取締役員、役員、代表者、ディストリビューター、所有者、またはその他として直接的あるいは間接的に利益を得ること、など。
法人ブランド メンバー(Business Entity)〈旧 法人ディストリビューター〉
ブランド メンバー権を保有する、株式会社、合名会社または合資会社その他法律に従って合法的に設立された法人。なお、法人ブランド メンバーになることのできる法人は、法律に基づいて適法に設立され、法務局に登記された法人に限られます。
法人ブランド メンバー申請書(Business Entity Form)
〈旧 法人ディストリビューター申請書〉
ブランド メンバー申請書の一部とみなされる補足文書。法人ブランド メンバー申請書には、法人ブランド メンバーとして申請した法人の参加者全員が記載され、署名、捺印しなければなりません。また、法人ブランド メンバーにおいて受益権を有するすべての者(パートナー、株主、幹部、役員、取締役、メンバーなど)を記載する必要があります。
ビジネス ポートフォリオ(Business Portfolio)
独立した事業主としてのビジネスの開始・運営をサポートする書類一式。
ビジネス サポート マテリアル・サービス(Business Support Materials and Services)
製品の提供・販売、新規ブランド メンバーの勧誘、ブランド メンバーへのトレーニングに使用される資料またはこれらをサポートするサービスで、当社、当社の製品、セールス パフォーマンス プラン、商標または商号を記載、説明したもの(電子媒体や印刷物、音声または映像によるプレゼンテーションなど、あらゆる形式を含む)またはこれらに関する役務。
内縁配偶者(Co-habitant)
ブランド メンバーと法的に婚姻していないものの、ブランド メンバーと同居し、内縁関係にある者。
当社(Company)
本社をアメリカ合衆国ユタ州プロボ市ウエストセンター街75番地(75 West Center Street, Provo, Utah, U.S.A.)に有するアメリカ合衆国ユタ州法人であるニュースキン インターナショナル社(Nu Skin International, Inc.)を意味する。同社は最高経営責任者であるライアン ナピアスキーによって代表されている。また、東京都港区虎ノ門1-3-1に所在するニュースキンジャパン株式会社(ニュースキンジャパン)を意味する場合もある。同社代表取締役は小林 和則である。ニュースキンジャパンは、ageLOC/ニュースキン/ファーマネックス製品を取り扱う日本における独占卸売業者であり、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)の下で厚生労働大臣より化粧品および医薬部外品の輸入製造販売業の許可を取得し保有していると共に、製品についての品目許可を取得し保有しているものであり、栄養補助食品、化粧品、および医薬部外品の輸入製造販売を業とし、インターネット関連製品・サービスを販売しているもの(法人)である。もしくはニュースキン インターナショナル社およびニュースキンジャパンの両方、あるいはその関連会社を意味する場合もある。
当社認可のビジネス サポート マテリアル(Company Approved Business Support Materials)
特定の国で使用することを、当社が書面により承認したビジネス サポート マテリアル。
機密情報(Confidential Information)
ブランド メンバーに対して開示された、またはブランド メンバーが入手した、当社ビジネスに関連する個人情報、機密情報、当社所有の独自情報のすべて。機密情報の例:知的所有権、企業秘密、ネットワーク、個人情報、セールス ボリュームと組織図、マニュアル、各種規定、ポリシー、手続き、マーケティング情報、戦略的情報、コンピューター ソフトウェア、トレーニング資料、非公開の財務情報、これらの情報のコピー、メモ、抜粋。その他、当社のビジネスにとって専有的である、機密性が高い、または価値があると当社が考えるすべての情報。
契約(Contract)
ブランド メンバーと当社間の契約。ブランド メンバー規約、セールス パフォーマンス プラン、ブランド メンバー申請書、法人ブランド メンバー申請書、補足ポリシー、仲裁同意書、その他の国際契約書で構成されています(これらを総称して「契約」と呼ぶ)。ニュースキン インターナショナル社とブランド メンバー間の完全かつ唯一の契約です。
上告委員会(Compliance Appeals Committee: CAC)
役割については、第6章を参照してください。
コンプライアンス委員会(Compliance Review Committee: CRC)
役割については、第6章を参照してください。
ダイレクト セリング企業(Direct Sales Company)
独立した契約者を販売員として、製品とサービスを販売し、単一階層または複数階層の報酬制度に基づき、以下の2種類の売上の一方または両方に応じて報酬を支払う企業。(ⅰ)契約者自身の売上、および・または(ⅱ)その契約者の下で登録し、製品とサービスの流通に従事している他の契約者の売上。
紛争(Dispute)
第7章セクション3を参照してください。
ブランド メンバー(Brand Affiliate)〈旧 ディストリビューター〉
契約に基づいて、以下の活動を当社から認可されている独立した契約者。製品を購入して小売販売すること、ブランド メンバーになろうとする者を勧誘すること、セールス パフォーマンス プランの条件に基づいてボーナスを受け取ること。ブランド メンバーと当社の関係は、契約によって定められています。
ブランド メンバー申請書(Brand Affiliate Agreement)
ブランド メンバー申請書。必要に応じて、法人ブランド メンバー申請書も含みます。ブランド メンバーになるためには、これらの書類に記入、署名、捺印し、当社に提出する必要があります。
ブランド メンバー組織(Brand Affiliate Organization)
ブランド メンバーが構築した組織。
ブランド メンバー権(Brand Affiliate Account)
ブランド メンバーが当社ニュースキン インターナショナル社と契約関係を結んだ結果生じる、個人もしくは法人のビジネスの権利。
ダウンライン組織(Downline Organization)
あるブランド メンバーが直接スポンサリングしたブランド メンバー、または販売組織内において同じスポンサー系列に属しているブランド メンバーの集団のこと。
ブランド レプリゼンタティブ(Brand Representative)〈旧 エグゼクティブ〉
ブランド レプリゼンタティブ資格取得条件(セールス パフォーマンス プラン参照)を達成したブランド メンバー。ブランド レプリゼンタティブは、スポンサーのグループから独立します。スポンサーは、独立したブランド メンバーのセールス ボリュームを、自分の合計ボリュームおよびブランド レプリゼンタティブ資格維持条件に含めることができません。しかし、スポンサーは、セールス パフォーマンス プランの定めに従い、独立したダウンライン組織の購入実績に基づいたリーディング ボーナスを受け取ることができます。
グループ セールス ボリューム(Group Sales Volume)
ブランド メンバー個人のパーソナル セールス ボリュームと、ダウンライン組織に属する全ブランド メンバーのパーソナル セールス ボリュームを合算したもの(独立したブランド レプリゼンタティブとそのダウンライン組織のボリュームを除く)。
インターナショナル スポンサー(International Sponsor)
居住国以外の認可国での活動を正式に認定されているブランド メンバー。ブランド メンバー契約を締結することにより、当社から最初にブランド メンバー権を取得した国、領土または他の政治的管轄地域以外の認可国でも、スポンサーとして活動できます。
ネットワーク(Network)
当社のブランド メンバーと顧客のネットワーク。また、当社がブランド メンバーと顧客に関して収集したすべての連絡先情報と個人情報など、ネットワークに属するメンバーのリストを掲載したあらゆる文書を含みます。
非居住国(Non-Resident Country)
あるブランド メンバーにとって、自分の居住国以外の認可国。
オンライン サインアップ(Online Sign-up)
ブランド メンバー申請書の書面による提出に代わり、当社の公式Webサイト(www.nuskin.com)から登録すること、またはその方法。オンライン サイン アップ画面には、当社とブランド メンバーとの間の契約の一部を構成する重要な内容が掲載されており、ブランド メンバーになろうとする者は熟読し、理解することが求められます。オンライン サインアップが完了し、当社によってこれが受け入れられると、契約が成立します。
参加者(Participant)
法人ブランド メンバーまたはブランド メンバー権に対して、受益権をもつ者。
者(Person)
個人または法人。
パーソナル アドバタイジング マテリアル(Personalized Advertising Material)
当社の社名またはロゴ、およびブランド メンバーの名前、住所、電話番号など個人の連絡先が印刷された名刺、レターヘッド、文房具、封筒、メモ帳、シール、ラベル、ネームバッジ。
パーソナル セールス ボリューム(Personal Sales Volume)
ブランド メンバーが、当社指定の関連会社から1ヵ月間に購入した製品の価格をポイントとして換算したもの。
ブランド メンバー規約/本規約(Policies and Procedures)
ブランド メンバーがどのようにビジネスを行うべきかを定め、関係者の権利と関係を定義しているポリシー。本資料(補足ポリシーを含む)に、その内容が記載されています。
ショッピング メンバー(Member)〈旧 プリファード カスタマー〉
自己消費を目的として、当社から直接、卸売価格で製品を購入できる顧客。ただし、小売活動やスポンサー活動はできません。また、ボーナスを得る資格はありません。
製品(Products)
各認可国で、現地関連会社を通じて販売される当社の製品とサービス。
居住国(Resident Country)
個人ブランド メンバーの場合は、ブランド メンバーが住民登録または合法的な永住権をもち、ブランド メンバー契約を行った国や地域、または他の政治的管轄地域。法人ブランド メンバーの場合は、法人が合法的に設立され、法人ブランド メンバーの参加者全員が合法的な就労資格をもち、法人がブランド メンバー契約を行った国や地域、または他の政治的管轄地域。
セールス パフォーマンス プラン(Sales Performance Plan)
当社が独自に運用している、ブランド メンバー向け報酬制度の詳細と条件を定めたプラン。
スポンサー(Sponsor)
ブランド メンバーになるための申請を行う際、申請者本人の直上に位置づけられるブランド メンバー、または第三者をブランド メンバーに勧誘する行為。
未認可国(Unopened Country)
認可国ではないすべての国。